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○土佐清水市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成14年1月10日規則第1号
土佐清水市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年条例第32号)第6条の規定により,出産費資金(以下「資金」という。)の貸付等について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けは,次に掲げる各号のいずれかの要件を満たす土佐清水市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1カ月以内であること。
(2) 妊娠4カ月以上であり,当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け,又はその費用を支払ったこと。
(貸付限度額)
第3条 貸付金の額は,一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし,算出した額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
(貸付期間等)
第4条 資金の貸付期間は,当該貸付金に係る一時金が支給される日までの間とする。
(貸付利息)
第5条 貸付金には,利息を付さない。
(貸付申込)
第6条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は,様式第1号による出産費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)に次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1カ月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4カ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定)
第7条 市長は,申込書を受理したときは,すみやかに審査し,貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 市長は,貸付けの可否及び貸付額を決定したときは,様式第2号の出産費資金貸付決定通知書により,申込者に通知するものとする。
3 貸付決定を受けた借入申込者(以下「借受人」という。)は,貸付決定通知書を受理したときは,様式第3号の出産費資金借用証を市長に提出するものとする。
(貸付けの方法)
第8条 貸付金の貸付方法は,現金での貸付け又は借受人の預金口座への振込みにより行うものとする。
(貸付金の返還)
第9条 貸付金の返還は,一時金支給時に支給すべき一時金から貸付金相当額を返還に充て,その残額を借受人に支給するものとする。
(貸付金返還の完了)
第10条 借受人が貸付金の返還を完了したときは,市長は第7条第3項の規定により提出を受けた借用証を遅滞なく借受人に返戻しなければならない。
附 則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号



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