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○土佐清水市水道事業管理規程
平成13年3月27日規程第1号
土佐清水市水道事業管理規程
土佐清水市水道事業管理規程(平成12年3月31日規程第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第7条)
第3章 専決(第8条-第11条)
第4章 公印(第12条・第13条)
第5章 文書(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務処理等について必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(係及び分掌事務)
第2条 課に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 工務係
2 庶務係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱に関すること。
(3) 予算,決算に関すること。
(4) 出納,その他会計事務に関すること。
(5) 各種契約に関すること。
(6) 資産の管理に関すること。
(7) 広報,宣伝に関すること。
(8) 文書及び公印の管理に関すること。
(9) 営業の企画に関すること。
(10) 業務統計に関すること。
(11) 水道料金等の調定に関すること。
(12) 水道料金等の徴収に関すること。
(13) その他営業に関すること。
(14) その他,他の係の所掌に属しないこと。
3 工務係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 水道用水の供給に関すること。
(2) 水道施設の維持及び管理に関すること。
(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(4) 給水装置に関すること。
(5) 給水記録の整理,報告に関すること。
(6) その他水道施設に関すること。
(職名)
第3条 課職員に命ずる職名は次のとおりとする。
課長,課長補佐,係長,主任,主幹,技幹,主事,技師,主事補,技師補
2 前項に規定する職員以外の職員は,特に必要な場合にこれを置き,職名は次のとおりとする。
嘱託員,事務補助員,技術補助員,作業員
(職務)
第4条 課職員に命じる職務は,別表第1による。
(事務の委任)
第5条 管理者(職務権限者)は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により,出納その他の会計事務については企業出納員に委任するものとする。
(事務の代決)
第6条 市長が不在のときは,課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のとき,課長補佐がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか,異例又は重要と認めるものについてはこれをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第8条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は別に定めるもののほか,別表第2のとおりとする。
(専決の制限)
第9条 課長はこの規程において定める専決事項であっても,次の各号の一に該当すると認めるときは,市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争があるとき,又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に市長において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第10条 課長はこの規程において,専決事項として定められていない事項であっても,事案の内容により,専決することが適当であると認められるものは,この規程に準じ専決することができる。
(報告)
第11条 課長は必要があると認めるときは,専決した事項を市長に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の規格及び名称等)
第12条 公印の名称,寸法,印材,書体,形式,使用区分,保管者及びひな形は,別表第3のとおりとする。
(公印規程の準用)
第13条 公印の使用,その他取扱いについては,土佐清水市公印規程(昭和40年規程2号)を準用する。
第5章 文書
(文書取扱規程の準用)
第14条 文書の取扱いについては,土佐清水市文書取扱規程(昭和29年訓令3号)を準用する。
(文書の編さん保存規程の準用)
第15条 文書の編さん保存については,土佐清水市文書編さん保存規程(平成11年訓令第1号)を準用する。
附 則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第2号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

職名

職務

職員

課長

市長の命を受け課の事務を掌理し,事務処理のため所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し,所属職員を指揮監督するほか,他課及び課内の相互調整にあたる。

係長

上司の命を受け係の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け係の主任事務に従事する。

主幹

上司の命を受け特定の事務に従事する。

技幹

上司の命を受け特定の技術に従事する。

主事

上司の命を受け事務に従事する。

技師

上司の命を受け技術に従事する。

主事補

上司の命を受け事務に関する補助的業務に従事する。

技師補

上司の命を受け技術に関する補助的業務に従事する。

別表第2(第8条関係)

課長専決事項

1 水道事業の基本計画に基づいて事業計画を作成すること。

2 予算の見積りに関する書類を作成すること。

3 予算の実施計画及び資金計画,その他財政計画に参考となるべき事項に関する書類を作成すること。

4 決算書を作成すること。

5 1件100万円未満の物件,労力,その他の供給の決定及び契約に関すること。

6 1件100万円未満の工事の施行決定及び契約に関すること。

7 1件100万円未満の物品の貸借決定及び契約に関すること。

8 1件100万円未満の不動産取得の決定及び契約に関すること。

9 1件100万円未満の不動産,その他貸借決定及び契約に関すること。

10 1件100万円未満の設計,仕様の一部変更決定及び契約に関すること。

11 1件100万円未満の寄付の収受に関すること。

12 1件500万円未満の支出命令に関すること。

13 職員給与費の支出命令に関すること。

14 水道事業の用に供する資産の管理に関すること。

15 工事の材料,着工,竣工検査に関すること。

16 地方公共団体又はその他の団体若しくは個人に対して発注する照会,通知,依頼,督促又は回答に関すること。

17 不動産の登記に関すること。

18 職員の履歴及び身分調査に関すること。

19 職員の請願,届出の処理に関すること。

20 給水工事に関すること。

21 修繕工事に関すること。

22 水道に属する施設の管理に関すること。

23 その他工作物の管理及び工事施行に関すること。

24 水質検査に関すること。

25 水道責任技術者,技能者及び配管工の資格試験に関すること。

26 営業収入,営業外収入の調定に関すること。

別表第3(第12条関係)
公印の規格及び名称等

区分

名称

印材書体

形式寸法(ミリメートル)

公印保管者

使用区分

ひな形

専用市長印

市長印

木印てん書

方形

18

課長

水道事業に関する文書

市長職務代理者印

市長職務代理者印

木印てん書

方形

21

課長

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の場合に市長職務代理者名をもってする文書

補助職員印

課長印

木印てん書

方形

17

課長

課長名をもってする文書

水道企業出納員印

木印てん書

方形

18

課長

金銭の支払及び領収




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