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○土佐清水市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成13年3月27日規則第3号
土佐清水市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
(趣旨)
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第2号の「相当の期間」とは,10日以上をいう。
(調査票の作成)
第3条 市長は,条例第7条第2項の規定により調査を行ったときは,放置状況調査票(様式第1号)を作成するものとする。
(協議)
第4条 市長は,条例第8条の規定により勧告し,又は条例第9条の規定により命令しようとするときは,当該放置自動車が発見された場所を所轄する警察署長に,その処置方法に関する協議を行うものとする。
(撤去勧告)
第5条 条例第8条の規定による勧告は,撤去勧告書(様式第2号)により行うものとする。
(撤去命令)
第6条 条例第9条の規定による命令は,撤去命令書(様式第3号)により行うものとする。
(廃物認定)
第7条 市長は,条例第10条第3項の規定による告示を行った日から起算して2週間を経過したときは,同条第1項の規定による認定を行うことができる。
(廃物認定外放置自動車の処分)
第8条 市長は,条例第13条第2項の規定による告示を行った日から起算して2週間を経過したときは,廃物として処分することができる。
(引取り通知)
第9条 条例第14条の規定による通知は,引取り通知書(様式第4号)により行う。
(委員会の委員)
第10条 条例第16条に規定する土佐清水市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)の委員は,10名以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 自動車に関する専門的な知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 市民代表
(4) 市職員
(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の組織)
第11条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長は,会議の議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数が出席しなければ,開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は,市民課において行う。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附 則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第34号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規則第6号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第9条関係)



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