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○土佐清水市国民健康保険出産費資金貸付基金条例
平成13年12月26日条例第32号
土佐清水市国民健康保険出産費資金貸付基金条例
(目的)
第1条 この条例は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し,出産育児一時金の支給を受けるまでの間,その出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより,被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため,土佐清水市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の資金)
第3条 市長は,基金の資金として毎年度土佐清水市国民健康保険特別会計(以下「国保会計」という。)から前条に規定する出産費資金貸付のため,必要な額を繰出さなければならない。
2 市長は,毎会計年度終了後繰出した額に相当する額を国保会計に繰入れしなければならない。
(管理)
第4条 基金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。
(運用益金の管理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,国保会計に計上して,この基金に繰入れるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。



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