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○平成13年9月の高知県西南部豪雨災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
平成13年9月20日条例第28号
平成13年9月の高知県西南部豪雨災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
(目的)
第1条 平成13年9月の高知県西南部豪雨災害(以下「災害」という。)による被災者に対して課する平成13年度分の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(保険税の減免)
第2条 保険税の納税義務者が,災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合においては,当該納税義務者に対して課する平成13年度分の保険税のうち平成13年9月の高知県西南部豪雨災害に係る国民健康保険税の納期の特例に関する条例(平成13年条例第27号)の規定により当該納期の末日が,平成13年11月7日とされた保険税の納期(以下「特例条例による納期」という。)以後に係る税額の10分の9に相当する金額を軽減する。
2 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有する住宅又は家財の受けた災害による損害金額(保険金,損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した後の金額をいう。)が,その住宅又は家財の災害時における価格の10分の3に相当する金額以上である納税義務者で,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が,1000万円以下である者に対して課する平成13年度分の保険税のうち特例条例による納期以後に係る保険税の税額について,次の表の区分により算出し,軽減又は免除する。


軽減又は免除の割合

損害程度

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

合計所得金額

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

3 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の生産した農作物の受けた災害による損失額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3に相当する金額以上である納税義務者で,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1000万円以下である者(当該合計所得金額のうち,農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対して課する平成13年度分の保険税のうち特例条例による納期以後に係る保険税の税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について,次の区分により算出し,軽減又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

(減免申請の手続)
第3条 前条の規定によって保険税の減免を受けようとする納税義務者は,災害のやんだ日から60日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 減免の要件
(3) 被害物件(家屋,家財,農作物等)の種類及び損害金額
(減免の取消)
第4条 市長は,虚偽の申請その他不正行為により保険税の減免を受けた納税義務者がある場合において,これを発見したときは,直ちに当該納税義務者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行のため必要な事項は,別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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