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○土佐清水市認可地縁団体印鑑規則
平成12年9月6日規則第25号
土佐清水市認可地縁団体印鑑規則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者とする。ただし,次の各号に掲げる者が選任されているときは,代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する精算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)が認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参して,認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書には,代表者等の氏名の次に土佐清水市印鑑条例(平成12年条例第13号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押し,当該個人印鑑の印鑑登録証明書(同条例第14条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
(登録印鑑)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑の数は,1認可地縁団体につき1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は,登録できない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録)
第5条 市長は,第3条第1項の規定による申請があったときは,申請者が代表者等本人であることを確認するとともに,法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか,認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査するものとする。
2 市長は,前項の規定により登録を適当と認めたときは,認可地縁団体印鑑登録原票(第2号様式)に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 第2条に定める登録資格の区分
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) その他市長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請等)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は,認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは,登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第3号様式)により自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の申請があったときは,認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに,前項の申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い,当該申請が適正であることを確認したうえ,申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(第4号様式)を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし,あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 第2条に定める登録資格の区分
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)
第8条 印鑑登録者は,認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは,登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第5号様式)により自ら市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は,登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは,直ちに認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を押印して自ら市長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第9条 市長は,法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは,職権によりこれを修正するものとする。
(登録の抹消)
第10条 市長は,次の各号に掲げる場合は,職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 市長は,第8条の認可地縁団体印鑑登録廃止申請書の提出があったときは,審査したうえ,当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
3 市長は,第1項第3号又は第4号に規定する事由により登録を抹消したときは,当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。
(代理人による申請等)
第11条 法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては,委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。
(閲覧の禁止)
第12条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は,一般の閲覧に供しない。
(質問調査)
第13条 市長は,認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係人に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。
(書類の保存期間)
第14条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は,次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票 永久
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消した日の属する年度の翌年度から5年
(3) その他の書類 受付した日の属する年度の翌年度から3年
(土佐清水市行政手続条例の適用除外)
第15条 この規則の規定に基づき行われる処分については,土佐清水市行政手続条例(平成11年条例第1号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月1日規則第31号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第8条関係)



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