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○土佐清水市印鑑条例施行規則
平成12年3月31日規則第16号
土佐清水市印鑑条例施行規則
土佐清水市印鑑条例施行規則(昭和49年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市印鑑条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第3条の規定による登録申請者は,印鑑登録申請書を市民課又は市民センターに提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 市長は,印鑑登録の申請があったときは,その者の住所,氏名(氏に変更があった者にあっては,住民票に記録がされている旧氏を含む。外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。),生年月日等を住民票と照合確認し,これを受理するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項第4条第2項及び第7条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは,委任状,代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
第4条の2 印鑑条例第4条第2項中の「市長が適当と認める書類」とは,住民基本台帳カード,個人番号カード,旅券,運転免許証その他官公署が発行した免許証・許可証,地方公共団体が交付した療育手帳,健康保険の被保険者証等市長が本人確認をするに適当であると認めたものとする。
(回答書の提出期限)
第5条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は,照会書送付の日から起算して15日以内とする。ただし,日本国外に滞在している者について登録申請があった場合は,提出期限を30日以内とする。
(印鑑登録票の再製)
第6条 市長は,印鑑登録票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき又は汚損,き損等により証明の作成に支障をきたすときは,印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し,登録印鑑及び印鑑登録証の提出を求め,印鑑登録票を再製するものとする。
(押印に使用する印肉)
第7条 印鑑を押印するときは,朱肉を使用しなければならない。
(申請書等の様式)
第8条 次の各号に掲げる申請書等の様式は,当該各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書(第1号様式
(2) 印鑑登録廃止届兼印鑑登録証亡失届(第2号様式
(3) 印鑑登録証再交付申請書(第3号様式
(4) 印鑑登録証(第4号様式
(5) 印鑑登録証明書交付申請書(第5号様式
(6) 印鑑登録証明書(第6号様式
(7) 印鑑登録票(第7号様式
(8) 照会書及び回答書(第8号様式
(9) 照会書及び回答書(第9号様式
(10) 印鑑登録の消除通知書(第10号様式
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は,次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録票 消除された日の属する年の翌年度の初日から5年
(2) その他の印鑑に関する書類 受理された日の属する年の翌年度の初日から3年
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,この規則による改正前の規則により交付されている印鑑登録証については,この規則により交付されたものとみなす。
附 則(平成16年3月31日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第19号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の規則の第5号様式は,平成25年3月31日まで使用できるものとする。
附 則(平成27年5月29日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月30日規則第32号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市印鑑条例施行規則の規定は,平成30年3月16日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は,当該用紙が残存する間,所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年11月5日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月31日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式

第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式

第9号様式

第10号様式



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