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令和6年4月1日から施行



○土佐清水市手数料条例
平成12年3月28日条例第15号
土佐清水市手数料条例
土佐清水市手数料条例(昭和29年条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1)

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

(2)

戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3)

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

(4)

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(5)

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)

(6)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

(7)

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

(8)

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

62,000円

(9)

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき


新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは


6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは


8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは


13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは


35,000円

新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるときは


43,000円

(10)

良質住宅新築認定申請手数料

1件につき


新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは


6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは


8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは


13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは


35,000円

新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるときは


43,000円

(11)

雇入契約届出手数料

1件につき

430円

(12)

船員手帳の交付又は書換手数料

1件につき

1,950円

(13)

船員手帳訂正手数料

1件につき

430円

(14)

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料


3,000円

(15)

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料


1,600円

(16)

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付手数料


550円

(17)

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料


340円

(18)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付又は同条第5項の規定による登録の有効期間の更新若しくは同条第6項の規定による登録票の再交付手数料


3,400円

(19)

公簿,公文書,図書等の閲覧又は照合,1回1冊(編てつしていないものはその関係事件全部を1件とみなす)について


300円

(20)

公簿,公文書の謄本又は抄本の作成

1枚につき

300円

(21)

各種の証明

1枚につき

300円

(22)

林野火入許可手数料

1件につき

300円

(23)

住民票(広域交付住民票を含む)又は戸籍の附票(除かれた住民票及び戸籍の附票を含む。)の写し,及び閲覧,記載事項証明

1件につき

300円

(24)

印鑑登録証の交付

1件につき

300円

(25)

印鑑証明

1枚につき

300円

(26)

図書館資料及び古文書,その他の複写



A3判以下のもの

1枚につき

20円

A3判を超えるもの

1枚につき

200円


上記以外のもので,外部に委託して作成したもの

1枚につき

当該写しの作成に要した委託金額

(27)

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付




A3判以下のもの

1枚につき

20円


A3判を超えるもの

1枚につき

200円


上記以外のもので,外部に委託して作成したもの

1枚につき

当該写しの作成に要した委託金額

(28)

非農地証明

1件につき

2,000円

(徴収)
第3条 手数料は,申請があったとき,これを徴収する。
第4条 奥書,認書,問い合わせ等,その名義のいかんを問わず文書をもって事実を認証するものは,第2条第21号の証明とみなし,手数料を徴収する。
(減免)
第5条 次の各号の一に該当するものは,手数料を減免することができる。
(1) 法律,命令により,直接市長に対して奥書又は証明すべきことを命ぜられた事項
(2) 官公署のためにするもの
(3) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧
(4) 公費をもって援助等を受けている者又は市長において手数料納付の資力がないと認める者より請求があった証明又は閲覧
(5) 次項に定める戸籍又は住民票の記載事項の証明の請求があった場合は,次項で定める目的のためにこれを必要とする法律上の権限を有する行政庁又は団体が発給した文書に直接行う証明
(6) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に基づく戸籍の証明
(7) その他市長において,手数料を徴収する必要がないと認めたもの
2 前項第5号で定めるものは次の各号に掲げるものとし,当該各号に定める法律の規定に基づく年金たる給付の受給権者に対する生存確認に係るものとする。
(1) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(3) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)
(4) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)
(7) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(8) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)
(9) 恩給法(大正12年法律第48号)
(10) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)
(11) (旧)公共企業体職員共済組合法(昭和31年法律第134号)
(12) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)
(返還)
第6条 既納の手数料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(郵送料の納付)
第7条 戸籍の謄本,抄本,証明書その他の書類について送付を求める場合は,その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第11号)
この条例は,平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成15年6月30日条例第22号)
この条例は,平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第14号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日条例第30号)
この条例は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第12号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第10号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第18号)
この条例は,平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成25年7月16日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年5月29日条例第21号)
この条例は,平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から施行し,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第16号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,令和2年5月25日から適用する。
附 則(令和3年6月30日条例第18号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日条例第35号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。



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