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○土佐清水市印鑑条例
平成12年3月28日条例第13号
土佐清水市印鑑条例
土佐清水市印鑑条例(昭和49年条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 本市に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民票(以下「住民票」という。)に記録されている者は,1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず,15歳に満たない者及び意思能力を有しない者は,印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を持参し,印鑑登録申請書により,自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができない場合は,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は,印鑑の登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は,登録申請の事実について,郵送その他市長が適当と認める方法により,登録申請者に対して文書で照会し,その回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。この場合において,登録申請者が自ら持参することができないときは,委任の旨を証する書面を所持する代理人により持参させることができる。
3 登録申請者が自ら申請した場合であって,次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示又は提出したときは,前項の規定にかかわらず,文書による照会を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって,本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が,登録を受けている印鑑により,登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
4 市長は,第2項の規定による照会に対し,規則で定める期間内に回答書の提出がないとき,又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは,印鑑の登録をすることができない。
(登録のできない印鑑)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する印鑑については,登録をすることができない。
(1) 住民票に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(印,之印,章,之章の文字を付加しているものを除く。)
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるもの
2 市長は,前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録票)
第6条 市長は,印鑑登録票(以下「登録票」という。)を備え,第4条の規定による確認を終わったときは,直ちに登録票に登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民にあっては,住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は,前条の規定に基づき印鑑の登録を行ったときは,当該登録申請者又はその代理人に対し,印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定に基づき,代理人に対し登録証を交付する場合は,委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(登録証の亡失)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は,登録証を亡失したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 第3条第2項の規定は,前項の届出に準用する。
(登録証の再交付)
第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は,登録証を著しく汚損又は毀損したときは,印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。
2 市長は,前項の申請があったときは,登録証及び登録票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ,申請をした者に対して登録証を交付するものとする。
(登録票の登録事項の修正)
第10条 市長は,住民票の記載事項を修正したときは,直ちに登録票の登録事項を修正しなければならない。
(登録廃止の届出)
第11条 登録者等は,印鑑の登録を廃止しようとするときは,市長に対し,印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。
2 登録者等は,登録された印鑑を亡失したときは,直ちに市長に対し,印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。
(登録の消除)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,印鑑の登録を消除しなければならない。
(1) 第8条の規定に基づき登録証の亡失の届出があったとき。
(2) 前条の規定に基づき印鑑登録廃止の届出があったとき。
(3) 転出し,死亡し,又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。
(4) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により,登録を受けている印鑑が第5条第1号の規定に該当したとき。
(5) 外国人住民である者が,法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が消除すべきものと認めたとき。
2 市長は,前項第4号から第6号までの規定により,職権で登録票を消除した場合は,当該登録者にその旨を通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 登録者等は,印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合は,印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて,市長に申請しなければならない。
2 官公署の長が,公務で印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合で,印鑑登録証明書交付申請書に当該登録者の登録証の登録番号を記載し,登録された印を押印した書類を添えて申請する場合は,前項並びに第16条第1号の規定にかかわらず,登録証の提示を省略することができる。
3 前2項の規定による申請をする場合において,現に申請の任に当たっている者は,市長に対し,当該申請の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
(登録証明書)
第14条 登録証明書は,登録票に登録されている印影の写し(登録票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。) と併せて第6条第4号,第5号,第7号及び第8号に規定する事項を記載して作成したものについて市長が証明するものとし,作成にあたっては,電子計算組織(一定の手順に従い,事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。)又は複写機を使用する。
(登録証明書の交付)
第15条 市長は,登録証明書の交付申請を受理したときは,登録証及び登録票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ,当該申請者に登録証明書を交付するものとする。
2 災害等その他のやむを得ない事由により,前条の規定による登録証明書の交付ができないときは,登録された印鑑の提示を求め,登録票と照合し,規則で定める様式により,登録証明書の交付を行うことができる。
(登録証明の拒否)
第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 登録証の提示がないとき。ただし,第13条第2項に基づく申請の場合を除く。
(2) 登録証が著しく汚損し,又は毀損し,識別が困難であるとき。
(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めたとき。
(関係人に対する質問等)
第17条 市長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し,必要があると認めるときは,関係人に対して質問し,文書,登録印鑑等の提示を求めるとともに,必要な事項について調査をすることができる。
(閲覧の禁止)
第18条 登録票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(土佐清水市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づき行われる処分については,土佐清水市行政手続条例(平成11年条例第1号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,この条例による改正前の条例の規定により登録されている印鑑については,この条例により登録されたものとみなす。
附 則(平成16年6月30日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月28日条例第21号)
この条例は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第21号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第20号)
この条例は,令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第45号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。



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