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○土佐清水市介護保険高額介護サービス費の貸付けに関する条例
平成12年3月28日条例第6号
土佐清水市介護保険高額介護サービス費の貸付けに関する条例
(目的)
第1条 この条例は,土佐清水市介護保険の被保険者で,高額介護サービス費支給の対象となる一部負担金の支払いが一時的に困難な者に,その費用の全部又は一部を貸し付けることにより,被保険者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 貸付けの対象となる者は,介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項に規定する高額介護サービス費支給の対象となる要介護被保険者とする。
(貸付金の制限)
第3条 高額介護サービス費支給の原因となる疾病又は負傷が,次の各号の一に該当する場合は,貸付けの対象としない。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) その治療費に公費による負担がある場合
(2) 自らの犯罪行為による場合
(3) 交通事故等第三者の行為による場合
(貸付金の申請及び決定)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとする要介護被保険者は,別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の申請を受理したときは,必要事項を調査のうえ貸付けの適否を決定する。
(貸付金の限度)
第5条 貸付金の限度は,高額介護サービス費の額の範囲内とする。
(貸付けの期間)
第6条 貸付けの期間は,貸付けの日から高額介護サービス費支給の日までとする。
(貸付金の利子)
第7条 貸付金は,無利子とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。



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