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○土佐清水市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成11年4月9日教育委員会規則第1号
土佐清水市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
土佐清水市教育委員会が行う不利益処分に関する行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節の聴聞及び同章第3節の弁明の機会の付与の手続並びに土佐清水市行政手続条例(平成11年条例第1号)第3章第2節の聴聞及び同章第3節の弁明の機会の付与の手続については,土佐清水市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成11年規則第2号)の例による。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
2 行政手続法に規定する聴聞の手続に関する規則(平成6年教育委員会規則第1号)は廃止する。



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