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○土佐清水市固定資産評価審査委員会規程
平成11年12月24日規程第1号
土佐清水市固定資産評価審査委員会規程
(この規程の目的)
第1条 この規程は,土佐清水市固定資産評価審査委員会条例第16条の規定に基づき,固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続,記録の保存その他審査について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は,固定資産評価審査委員会委員長(以下「委員長」という。)が集会の日時及び場所を指定した招集状を委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は,少なくとも集会の5日前にこれを送達しなければならない。ただし,急を要する場合はこの限りでない。
(審査長の選挙)
第3条 委員会は,委員のうちから委員会の定める選任の方法によって審査長を定める。
(会議の議長)
第4条 審査長は,会議の議長となる。
2 会議は,議長が開閉する。
(審査事件の宣告)
第5条 審査会議を開くときは,議長はその審査に附すべき事件を宣告しなければならない。
(発言討議)
第6条 議長が前条の規定による宣告をした後審査終結の宣告をするまでの間は,委員は審査事件について自由に発言することができる。
2 会議中の発言は審査事件以外に渉ることができない。
(口頭審理)
第7条 口頭審理においては議長及び委員は,関係人に対して適宜質問することができる。
2 関係人は,議長の許可を得て当該審査事件について質問外のことを参考事項として陳述することができる。
(審査の打切)
第8条 委員会は,審査申出人の所在不明等により,審査を継続することができなくなったと認める場合又はその他の事由により審査を継続する必要がなくなったと認める場合は,審査を打切り審査請求を棄却することができる。
(審査の結果の宣告)
第9条 議長は,審査を終ったときは,審査事件ごとにその終結を宣告する。
(委員長の担任事務)
第10条 委員長の担任する事務は,おおむね次のとおりとする。
(1) 公印及び書類の保管に関すること。
(2) その他委員会の庶務に関すること。
(資料及び記録の保存整備)
第11条 委員会は,地方税法第433条の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し,関係者の閲覧に供するものとする。
(文書の処理)
第12条 文書は,委員長名で施行する。ただし軽易なものは委員会名で施行することを妨げない。
(文書の裁決及び代決)
第13条 事件の処理は,委員長の裁決を受けなければならない。ただし軽易な事件の処理であって委員長の権限に委任されている事項については,書記が代決することができる。
(審査に関する資料等の閲覧)
第14条 法第433条第5項の規定によって審査に関する資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は,その旨委員会に申請しなければならない。
2 前項の閲覧は,次の各号の一に該当する者でなければこれをすることができない。
(1) 審査申出人
(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する市の職員
3 閲覧は,委員会の事務室においてこれを行わなければならない。
(公印)
第15条 委員会及び委員長の公印は,次のとおり定める。

方12mm

方21mm

附 則
この規程は,平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第11号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。



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