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○土佐清水市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成11年6月30日規則第29号
土佐清水市情報公開・個人情報保護審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市情報公開条例(平成11年土佐清水市条例第2号)第14条第7項の規定に基づき,土佐清水市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査会の会議は,公開しない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年8月1日から適用する。



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