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○土佐清水市斎場条例施行規則
平成11年6月22日規則第21号
土佐清水市斎場条例施行規則
土佐清水市斎場条例施行規則(昭和51年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 土佐清水市斎場条例(平成17年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(使用許可の申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定により,施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ火葬許可証又は改葬許可証を添付した土佐清水市斎場使用許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号又は様式第2号)により指定管理者に申請し,許可を受けなければならない。
2 産汚物又は人体の一部に対して施設を使用する場合,申請書(様式第2号)に使用者の住民票及び医師の証明書を添付しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 指定管理者は,前条の申請書を受理し,施設の使用を許可したときは,使用者に対して土佐清水市斎場使用許可書(様式第3号又は様式第4号)を交付する。
(使用料及び利用料金の納付)
第4条 使用者は火葬施設使用前に,条例第11条に規定する使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし,福祉事務所が取り扱う行旅死亡人の火葬費用及び指定管理者が必要と認めた場合はこの限りではない。
2 使用者は火葬施設以外の施設の利用料金については,施設の利用後実績に応じて,納付しなければならない。
(使用料及び利用料金の減免)
第5条 条例第12条及び第15条の規定により使用料及び利用料金の減免を受けようとする使用者は,あらかじめ土佐清水市斎場使用料等減免申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(使用時間及び休場日)
第6条 斎場の使用時間及び休場日は,次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし,通夜として式場又は控室を使用する場合については,第2条及び第3条に定める諸手続を午後5時30分までに完了すること。
(2) 休場日 1月1日及び市長が指定する日
2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,使用時間を変更し,又は臨時に休場日を設けることができる。
(収骨等)
第7条 使用者は,指定管理者が指定した日時に収骨し,遺骨を引き取らなければならない。
2 前項の日時に使用者が収骨をしない場合において,施設の管理上支障があると認めるときは,指定管理者において収骨することができる。
3 火葬炉の故障その他特別の理由により指定日時に収骨できない場合においても,使用者は異議を申し出ることはできないものとする。
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者及びその関係者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物,設備又は備品等を毀損する行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 施設の清潔保持に努めること。
(5) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(6) その他,不明な点は指定管理者の指示に従うこと。
(毀損等の届出)
第9条 使用者は,施設,設備,備品その他の物件を毀損し,汚損し,又は滅失したときは,直ちに指定管理者に届け出て,その指示に従わなければならない。
(使用後の点検等)
第10条 使用者は,施設の使用が終了したときは,直ちに使用した施設,設備等を原状に復し,指定管理者の点検を受けなければならない。
(指定管理者を指定するまでの管理者)
第11条 条例第4条に規定する指定管理者を市長が指定するまでの間は,施設の管理は市長が行うものとする。
2 前項の場合において,第2条,第3条及び第7条から前条中「指定管理者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成11年7月9日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第19号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第26号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第18号)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。ただし,平成18年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(平成18年10月31日規則第22号)
この規則は,平成18年11月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第5条関係)



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