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○土佐清水市温泉供給施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月30日規則第9号
土佐清水市温泉供給施設設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市温泉供給施設設置及び管理に関する条例(平成11年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき,温泉供給事業に関し必要な事項を定め,温泉供給の円滑な運営を図ることを目的とする。
(温泉供給の許可申請)
第2条 条例第7条の規定により温泉の供給を受けようとする者(以下「受給者」という。)は,温泉供給許可申請書(第1号様式)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。
(許可書の交付)
第3条 前条の規定により温泉の供給を許可するときは,温泉供給許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(届出)
第4条 条例第11条の規定による届出は,温泉受給装置使用開始届(第3号様式),温泉受給中止・廃止届(第4号様式)によるものとする。
(温泉使用料)
第5条 条例第14条に規定する温泉の使用料は,1立方メートルにつき510円とする。
(温泉使用料の減免)
第6条 条例第14条の規定により,市長が特に必要があると認めるときは,温泉使用料を減額し,又は免除することができる。
(温泉使用量の検針)
第7条 市長は,条例第13条に規定する計量器の検針に伴う業務を委託することができる。
(受益者の責務)
第8条 受益者は,温泉の汚染,温度の低下等をきたさないよう常に設備を良好に管理しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第31号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)



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