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○土佐清水市餅つき・野菜加工施設設置条例施行規則
平成11年3月30日規則第8号
土佐清水市餅つき・野菜加工施設設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市餅つき・野菜加工施設設置条例(平成11年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の申請及び許可)
第3条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとするものは,申請書(別記第1号様式)を市長に提出し,許可書(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。
(使用期限)
第4条 施設の使用期限は,使用の許可の日から1年間とする。ただし,条例第3条の規定により使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)の申し出により使用期限を更新することができる。
(使用料の納付)
第5条 使用者は,市長に条例第4条第1項に規定する使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第4条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は,使用料の減額(免除)申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,使用料の減額又は免除を承認するときは,使用料の減額(免除)承認通知書(別記第4号様式)を当該申請をしたものに,交付するものとする。
(施設の管理に要する経費の負担)
第7条 施設の管理に要する次に掲げる経費についての費用は,特別の場合を除き,使用者が負担しなければならない。
(1) 燃料,電気,ガス,水道料等の消費的経費
(2) 建物施設の小改修理等に要する経費
(3) 施設の付帯設備及び備品に要する経費
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第16号)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(別記第1号様式)(第3条関係)
(別記第2号様式)(第3条関係)
(別記第3号様式)(第6条関係)
(別記第4号様式)(第6条関係)



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