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○土佐清水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成11年12月24日条例第28号
土佐清水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
土佐清水市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき土佐清水市(以下「市」という。)における廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法及び浄化槽法の定めるところの例による。
(市民の責務)
第3条 市民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り,廃棄物を分別して排出し,その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により,廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し,市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性について,あらかじめ自ら評価し,適正な処理が困難にならないような製品,容器等の開発を行うこと,その製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により,その製品,容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は,前2項に定めるもののほか,廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し,市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は,あらゆる施策を通じて一般廃棄物の減量推進及び適正な処理を図らなければならない。
2 市は,廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては,処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は,一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに,一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下同じ。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は,建物内を全般にわたって清潔にするため,市長が定める計画に従い,適正な管理に努めなければならない。
3 何人も,公園,広場,キャンプ場,海水浴場,道路,河川,港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は,当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
5 土木,建築等の工事を行う者は,工事に伴って生じた土砂,がれき,廃材等を適正に管理して,公共の場所に当該物が飛散し,又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(飲食料容器等の散乱防止等)
第7条 容器入り飲食料等の販売を行う者は,空き容器等の散乱を防止するため,購入者等が空き容器等を返却をしようとする場合には,その回収に応ずるよう努めなければならない。
2 自動販売機により飲食料等を販売する者は,空き容器等の散乱防止を図るため,空き容器等を回収する設備を当該自動販売機に隣接した場所に設け,みだりに空き容器等が捨てられないようにするとともに,当該自動販売機及び空き容器等を回収する設備を適正に管理しなければならない。
3 容器入り飲食料等を販売する者は,回収した空き容器等を再生利用するなどその適正な処理を行わなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第8条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため,土佐清水市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は市長の諮問に応じ廃棄物の減量化,再生利用,適正処理等について廃棄物を体系的,総合的に調査し生活環境の保全及び公衆衛生の向上について審議する。
3 審議会の委員は15名以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 地域住民組織の代表
(3) 事業所等の代表
(4) 廃棄物処理業の代表
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他
4 委員の任期は2年とし,補欠の委員は前任者の残任期間とする。ただし,再任は妨げない。
5 委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは,委員を辞したものとみなす。
6 前4項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第9条 市長は,社会的信望がありかつ一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから,廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。
2 推進員は,一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか,推進員について必要な事項は,規則で定める。
(技術管理者の資格)
第10条 法第21条第3項の規定に基づき,市が一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は,次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(科学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの。
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学,薬学,工学若しくは農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による大学の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科,化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において理学,工学,農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(一般廃棄物処理計画)
第11条 市長は,法第6条の規定による一般廃棄物処理計画を定め,毎年度当初に告示するものとする。
(処理等)
第12条 市は,一般廃棄物処理計画に従って,一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬及び処分(再生することを含む。)しなければならない。
2 市は,一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため,広報,啓発,指導,その他必要な措置を講ずるものとする。
3 市は,一般廃棄物の排出の抑制を図るため,一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進,包装の簡素化,再利用可能な容器の利用,その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式,事業活動の普及等に努めるものとする。
4 土地又は建物の占有者は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については,なるべく自ら処分するように努めるとともに,自ら処分しない一般廃棄物については,その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し,保管する等,市が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。
5 土地又は建物の占有者は,一般廃棄物処理計画で指定する所定の場所に一般廃棄物を持ち出すときは,次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭のある物
(5) 前各号に定めるもののほか,一般廃棄物の処理を著しく困難にし,又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障を生じる物
6 土地又は建物の占有者は,前項各号に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは,市長の指示に従わなければならない。
7 市長は,事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し,当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成,当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第13条 市長は,一般廃棄物の収集,運搬及び処分に関し,占有者から次の各号に掲げる手数料を徴収する。

(1) 混合ごみ(ビン・カン類以外)


一般家庭から排出するもの1袋につき(赤字の指定袋)


L袋50円


M袋40円


S袋30円



SS袋20円

(2) ビン・カン類


一般家庭から排出するもの1袋につき(青字の指定袋)


L袋50円


M袋40円


S袋30円

(3) 粗大ごみ


一般家庭から排出するもの1個につき(指定処理券)


100円

2 不燃物処理センターへ市民が特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物を搬入する場合は,次の各号に掲げる運搬手数料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額を徴収する。

(1) エアコン

一律

1台につき

3,200円

(2) テレビジョン受信機

25型未満

1台につき

2,200円


25型以上

1台につき

3,200円

(3) 冷蔵庫及び冷凍庫

250リットル未満

1台につき

2,200円


250リットル以上

1台につき

3,200円

(4) 洗濯機及び衣類乾燥機

7キログラム未満

1台につき

2,200円


7キログラム以上

1台につき

3,200円

(手数料の減免)
第14条 市長は,天災その他特別の理由があると認めたときは,第12条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第15条 法第7条第1項及び第4項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬,処分を業として行おうとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は,2年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
3 市内において,浄化槽の清掃を行おうとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)
第16条 前条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者,前条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者,又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者並びにそれに関する証明を受けようとする者は申請の際,次の各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料



1件につき

4,000円

(2) 浄化槽清掃業許可手数料



1件につき

4,000円

(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料



1件につき

2,000円

(4) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料



1件につき

2,000円

2 既納の手数料は返還しない。
(し尿処理施設の使用及び使用料)
第17条 市長は,一般廃棄物処理業者より次の使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額を徴収して,し尿処理施設を使用させることができる。
し尿 1,000キログラムにつき 1,000円
2 市の区域外において収集したし尿の処分をするために,し尿処理施設を使用するものがあるときは,申請により市長が認めた場合に限り,次の使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額を徴収して使用させることができる。
し尿 1,000キログラムにつき 2,000円
(報告の徴収)
第18条 市長は,法第18条に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集,運搬若しくは処分を業とする者に対し,必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第19条 市長は,法第19条第1項に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,職員に一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所,事業所若しくは施設のある土地若しくは建物に立ち入り,一般廃棄物の減量及び処理に関し,必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の要求があったときは,これを関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第20条 市長は,廃棄物の適正な処理の実施を確保するため,一般廃棄物処理基準が適用される者により,当該基準に適合しない一般廃棄物の収集,運搬又は処分が行われた場合,期限を定めて,その方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命令することができる。
(行政処分)
第21条 この条例又はこの条例に基づく規則で定めた許可に関する事項並びに許可条件に違反した場合には,その許可を取消し又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(委任)
第22条 この条例の規定するもののほか,この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第18号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第48号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月4日条例第26号)
この条例は,平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成14年10月4日条例第31号)
この条例は,平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第1号)
この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成19年8月31日までの間の手数料は,改正前第12条第1項第1号及び第2号による指定袋を使用する場合に限り,なお従前の例による。
附 則(平成21年10月1日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第33号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第8号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第52号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第33号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。



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