条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市事務専決規程
平成10年3月31日規程第2号
土佐清水市事務専決規程
土佐清水市事務専決規程(昭和30年訓令第4号)の全部を改正する。
第1条 土佐清水市処務規程(昭和29年訓令第1号)第1条の規定により副市長及び課長等(所長,局長,事務局長)の行う事務の専決については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
第2条 この規程によって専決事項と定められたものであっても,次の各号のいずれかに該当する事項は,市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市議会に関係あるもの
(2) 異例に属し,又は将来先例となるべきもの
(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあると認めるもの
(4) 疑義があるもの及び合議の整わないもの
(5) その他重要であると認めるもの
第3条 上司の指示で起案した事項は,当該上司の決裁を受けなければならない。
第3条の2 この規程に列記しない事項であっても,事案の内容が自己の専決権限に準じて処理できると認められる場合は,適宜類推して専決することができる。
第3条の3 専決者は,常によく上司の意を体し,専決の趣旨を誤らないよう注意するとともに,必要に応じてその執行状況を上司に報告しなければならない。
第4条 副市長,課長等(所長,局長,事務局長)の共通専決事項は,次のとおりとする。
(1) 文書,庶務,その他に関する事項

区分

副市長

企画財政課長

総務課長

主管課長等

○指令,副申,進達,申請,報告,照会,回答,依頼等これらに属するもの(特に重要なものを除く)

重要なもの

軽易なもの


定例的なもの

○訴訟,調停,不服申立て,和解,あっせん及び仲裁

軽易なもの




○令達文書の制定又は改廃

軽易なもの




○告示,公告


定例的なもの

軽易なもの


○請願,陳情の処理


一般的なもの


軽易なもの

○許可,認可等の行政処分


軽易なもの


定例的なもの

○公簿の閲覧及び証明




○公簿によらない証明


重要なもの


軽易なもの

○文書の受理不受理の決定




○収受文書の処理方針の決定




○文書の保存,廃棄の決定




○公印の保管




○車両の管理運行及び使用許可




○その他主管事務で定例的かつ軽易な事務




○復命の受理

重要なもの

軽易なもの



(2) 人事に関する事項

内容

副市長

総務課長

主管課長等

○定期昇級の決定



○欠勤,休暇等の許可

課長

職員8日以上

職員7日以内

○職務に専念する義務の免除

課長

職員


○出張命令

課長

職員宿泊管外

職員管内,日帰管外

○休日出勤命令及び実績

○時間外勤務命令及び実績

課長

職員


○所属職員事務分掌



○会計年度任用職員の任用



○職員手当等の支給認定



○育児時間の許可



○研修の実施



○所属職員の職場研修の実施



○療養の命令又は解除

課長

職員


○職員の忌引,早退,遅刻の承認

課長


職員

○職員の履歴及び身分の照合



○職員の出勤表の査閲



○公務における自家用車使用届

課長

職員



備考 職員とは,課長を除く職員とする。

(3) 財務に関する事項

区分

副市長

企画財政課長

主管課長等

1 予算




(1) 予算配当



(2) 予算の執行計画



(3) 歳出予算の流用



(4) 予備費の充用



(5) 科目更正



2 物品




(1) 物品の貸借,交換の決定と契約



(2) 物品による寄附の収受



(3) 不用物品の決定と処分


会計課長20万円未 満

3 工事の施行等




(1) 一般公共事業及び災害復旧事業の施行決定

3,000万円 未満

500万円未 満


(2) 単独事業の施行決定

100万円未 満



(3) 設計金額及び仕様の一部変更

300万円未 満

100万円未満

(4) 入札予定価格及び最低制限価格の決定

5,000万円 未満



(5) 契約の締結

5,000万円 未満

500万円未 満

100万円未満

(6) 工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認



(7) 工事用資材及び機械器具の検査,出納,保管



(8) 着手及び完成の承認並びに検査



(9) 工事期間の延長承認並びに工事の中止及び再着手命令



(10) 契約に関する権利義務の譲渡承認



4 委託契約




(1) 設計に係るもの

5,000万円未満

500万円未満

100万円未満

(2) 施設管理委託に係るもの

5,000万円未満

500万円未満


(3) 電算委託に係るもの



(4) 上記以外のもの

5,000万円未満

500万円未満


5 支出負担行為




(1) 報酬



(2) 職員の給料等



(3) 退職手当,公務災害補償金



(4) 食糧費



(5) 光熱水費,燃料費,通信運搬費



(6) 委託料

300万円未満

100万円未満措置費等 ○

(7) 賄材料費(保育所,特老デイサービスセンター給食費のみ)



(8) 公有財産購入費



(9) 負担金補助及び交付金

500万円未満

300万円未満

高額療養,移送費,出産育児,葬祭費,療養費払,はり・きゅう等補助金,介護給付費等,国保事業費納付金 ○

(10) 扶助費(法定のみ)



(11) その他扶助費



(12) 貸付金



(13) 補償,補填及び賠償金

100万円未満



(14) 市債の元利金



(15) 収入金の過誤納還付金及び精算



(16) 報償費(区長手当及び出産祝金のみ)



(17) この規程及びその他特に定めのない経費

1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

6 支出命令




(1) 報酬



(2) 職員の給料等



(3) 光熱水費,燃料費,通信運搬費,賄材料費(保育所,特老,デイサービスセンター給食費のみ)



(4) 扶助費(法定のみ)委託料(措置費のみ)



(5) 市債の元利金



(6) 各会計間の振替命令



(7) 負担金補助及び交付金(高額療養,移送費,出産育児,葬祭費,療養費払,はり・きゅう等補助金)



(8) 報償費(区長手当,出産祝金のみ)



(9) この規程及びその他特に定めのない経費

500万円未満

100万円未満

7 収入関係




(1) 歳入金の納付納入金額の(調定を含む)決定及び更正


100万円未満

(2) 納入通知書,督促状,催告状の発行



(3) 減免の決定


都市公園使用料 ○

(4) 納期の決定及び納期限の延長,徴収猶予の決定



(5) 戻入の決定



(6) 不納欠損処分の決定



(7) 国又は県に対する補助金,負担金,交付金等の交付請求



(8) 入札保証金及び契約保証金の減免の決定



(9) 過誤納金の充当(相殺を含む)の決定



(10) 一時資金の借入れ



第5条 各課長の専決事項は次のとおりとする。
企画財政課長
(1) 秘書事務に関すること。
(2) 各課の事務処理の調整に関すること。
(3) 行政考査の実施に関すること。
(4) 市勢要覧その他の市勢の資料の整備に関すること。
(5) 市議会の議決又は認定を得た予算及び決算の要領公表に関すること。
総務課長
(1) 公印の総括管理に関すること。
(2) 文書の収受,配布に関すること。
(3) 公告文書の掲示に関すること。
(4) 条例規則の公布及び決定した諸規程の発令手続に関すること。
(5) 宿日直及び庁内取締に関すること。
(6) 市有土地の取得,処分により所有権を生じた土地,その他物件の登記に関すること。
(7) 軽易な事項に関する市有土地の賃貸に関すること。
(8) 時間外勤務手当の配分及び調整に関すること。
(9) 交通対策に関すること。
(10) 広報活動の実施に関すること。
(11) 指定統計及び各種統計調査の実施に関すること。
危機管理課長
(1) 危機管理対策の連絡調整に関すること。
(2) 防災行政無線の維持管理に関すること。
じんけん課長
(1) 福祉センター並びに共同生産作業所の使用許可及び維持管理に関すること。
(2) 低所得者小口資金の徴収及び督促に関すること。
(3) 職業指導及びあっせんに関すること。
(4) 人権施策対策に関すること。
(5) 女性行政に関すること。
税務課長
(1) 課税標準の調査及び課税に関する届出処理に関すること。
(2) 市税証明書の交付に関すること。
(3) 市税等に関する納税通知書発付に関すること。
(4) 納税事項の通報に関すること。
(5) 市税等及びその他諸収入の調整及び収入に関すること。
(6) 土地,家屋評価額の通知に関すること。
(7) 資産証明に関すること。
(8) 土地,家屋の移動及び所有権移転の通知,処理に関すること。
(9) 納税事項の通報に関すること。
(10) 市税等及びその他諸収入の調整及び収入に関すること。
(11) 市税等及びその他の収入に関する滞納処分並びにその嘱託,受理に関すること。
(12) 市税等及びそれに係る収入過誤納整理並びに還付に関すること。
(13) 市税等に関する督促状の発付に関すること。
(14) 税外未収金等の徴収及び滞納処分(他の課長の専決事項を除く。)に関すること。
(15) 税外未収金対策等に係る関係課との調整に関すること。
市民課長
(1) 斎場の維持管理及び使用許可に関すること。
(2) 狂犬病予防及び犬の登録に関すること。
(3) 公害に関すること。
(4) 防疫に関すること。
(5) 廃棄物の収集及び処分に関すること。
(6) 公衆浴場に関すること。
(7) 環境施設に関すること。
(8) 公共下水道に関すること。
(9) 資源・エネルギーに関すること。
(10) 戸籍届の受理及び謄本,抄本の交付に関すること。
(11) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出の受理及び証明発行に関すること。
(12) 印鑑登録及び証明に関すること。
(13) 身分証発行に関すること。
(14) 転入者の身元調査及び回答に関すること。
(15) 犯罪人名簿の作成,管理に関すること。
(16) 健康保険法(大正11年法律第70号)により委任を受けた事務に関すること。
(17) 船員法(昭和22年法律第100号)第104条による事務に関すること。
(18) 妊産婦の手帳に関すること。
(19) 埋火葬の認可に関すること。
(20) 国民健康保険被保険者資格取得及び喪失に関すること。
(21) 出産育児一時金,葬祭費の支給認定及び支出命令に関すること。
(22) 療養費申請支給に関すること。
(23) 国民年金の届出の受理及びその進達に関すること。
(24) 福祉年金の届出の受理及びその進達に関すること。
(25) 後期高齢者医療に関すること。
(26) 来庁市民の受付及び案内に関すること。
健康推進課長
(1) 感染症対策に関すること。
(2) 健康診査・各種がん検診等の実施に関すること。
(3) 母子保健に関すること。
(4) 衛生教育及び健康づくり地区組織活動に関すること。
(5) 保健施設の活動に関すること。
(6) 診療所事務運営に関すること。
(7) 診療所の維持管理に関すること。
(8) 高齢者福祉に関すること。
(9) 社会福祉協議会に関すること。
(10) 災害援護等に関すること。
(11) 民生委員,児童委員に関すること。
(12) 介護保険に関すること。
(13) 介護予防に関すること。
農林水産課長
(1) 農作物の災害防止,管理及び防除指示に関すること。
(2) 農林水産物の生産促進に関すること。
(3) 家畜の衛生管理に関すること。
(4) 水産業の経営の合理化に関すること。
(5) 農林水産加工品の生産促進に関すること。
(6) 水産団体との連絡調整に関すること。
(7) 堤とう及び水路の明示に関すること。
(8) 国営農地開発に関すること。
(9) 漁港の維持管理に関すること。
(10) 漁港台帳の整備保管に関すること。
(11) 市有林の施業計画に関すること。
(12) 林野の管理及び病虫害の防除に関すること。
(13) 鳥獣飼育の許可に関すること。
観光商工課長
(1) 中小企業への融資についての調査に関すること。
(2) 各種商工業団体との連絡調整に関すること。
(3) 計量器の検査事務及び指導に関すること。
(4) 家庭用品の品質表示に関すること及び消費生活用品に関すること。
(5) 商店街振興に関すること。
(6) 企業誘致に関すること。
(7) 観光客の誘致,宣伝及び広告に関すること。
(8) 観光関係業者の指導に関すること。
(9) 観光土産品の改善及び紹介に関すること。
(10) 観光商工施設の維持管理に関すること。
(11) ふるさと元気寄附金推進事業の推進,運営に関すること。
(12) ジオパークに関すること。
(13) ビジターセンター維持管理及び運営に関すること。
(14) 国立公園に関すること。
(15) 希少動植物等の調査保全に関すること。
まちづくり対策課長
(1) 都市計画による買収済用地の登記及び清算登記に関すること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく権利の調査に関すること。
(3) 土地区画整理事業に伴う権利の調査に関すること。
(4) 精算金客体の調査,所有権移転その他権利移転に基づく処理に関すること。
(5) 精算金の諸事務に関すること。
(6) 都市公園,児童公園の維持管理に関すること。
(7) 仮換地指定に関すること。
(8) 地籍調査に関すること。
(9) 砂防,水防の応急処置に関すること。
(10) 道路,橋(りょう)等の維持管理に関すること。
(11) 軽易な営繕工事に関すること。
(12) 市道の一般的な占用許可,通行止等に関すること。
(13) 市営住宅の維持管理に関すること。
(14) 市営住宅の入退居に関すること。
(15) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく諸手続に関すること。
(16) 住宅改修資金の貸付についての調査及び督促に関すること。
(17) 集落整備に関すること。
(18) 建設残土処分場に関すること。
会計課長
(1) 一時借入金のうち当座貸越分の運用に関すること。
附 則
この規程は,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月30日規程第3号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規程第5号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第9号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規程第3号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規程第4号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規程第7号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日規程第11号)
この規程は,平成14年12月24日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規程第9号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規程第15号)
この規程は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規程第2号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規程第13号)
この規程は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第2号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(土佐清水市助役を置かないことを定める条例に係る読み替え規定)
2 第4条第2号の表及び同条第3号の表の助役に関する部分は,土佐清水市助役を置かないことを定める条例(平成18年条例第23号)の施行の日から同条例を廃止するまでの間は,「総務課長」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月31日規程第13号)
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第8号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日訓令第32号)
この訓令は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日訓令第16号)
この訓令は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日訓令第10号)
この訓令は,平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月31日訓令第3号)
この訓令は,平成30年8月31日から施行する。
附 則(平成31年2月28日訓令第10号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日訓令第22号)
この訓令は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日訓令第3号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる