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○土佐清水市事務分掌規程
平成10年3月31日規程第1号
土佐清水市事務分掌規程
土佐清水市事務分掌規程(昭和50年規程第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,市長事務部局の機構,事務分掌に関する基準を定め,もって円滑な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 課にそれぞれ次の室及び係を置く。
(1) 企画財政課 秘書係,政策企画係,財政係,地域づくり支援係
(2) 総務課 財産管理係,総務係,人事係,情報システム係,広聴広報係
(3) 危機管理課 危機管理係,防災推進係
(4) じんけん課 人権啓発係,企画調整係
(5) 税務課 収納推進室収納係,収納推進室税外債権係,市民税係,固定資産税係
(6) 市民課 環境室環境係,環境室清掃センター係,住民年金係,国保係
(7) 健康推進課 地域包括支援センター,保健推進係,保健指導係,子育て支援係,社会長寿係,介護保険係,新型コロナ予防接種係
(8) 農林水産課 農業係,農業委員会係,林業係,水産係,産業土木係
(9) 観光商工課 観光係,商工係,施設管理係,ふるさと魅力発信係,ジオパーク推進係
(10) まちづくり対策課 都市整備係,国土調査係,土木建設係,まちづくり係
(11) 会計課 会計係
(職制)
第3条 課に課長,課長補佐,室長及び係長を置く。
2 前項に定めるもののほか,特に必要と認める場合は,課に主幹若しくは技幹を置くことができる。
第4条 削除
(課長等の職務)
第5条 課長は,市長及び副市長の指揮のもとに市政運営の基本に基づき,課の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。
2 課長補佐及び室長は,課長を補佐し,課長に事故あるときは,その職務を代理する。この場合二人以上の補佐及び室長がいるときは,市長が定めた順序又は方法による。
3 係長は,上司の命を受け,係の事務を掌理し,係員を指揮監督する。
(係の分掌事務)
第6条 企画財政課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
秘書係
1 市長及び副市長の秘書に関すること。
2 儀式に関すること。
政策企画係
1 市の総合計画の立案及び総合開発に関すること。
2 市行政の調査,企画及び調整に関すること。
3 特命事項の調査研究に関すること。
4 行政組織の調査編成に関すること。
5 事務改善の研究合理化に関すること。
6 広域市町村圏に関すること。
7 公共交通に関すること。
8 市町村合併に関すること。
財政係
1 市財政計画に関すること。
2 歳入歳出予算の編成に関すること。
3 市債及び一時借入金に関すること。
4 資金計画に関すること。
5 地方交付税に関すること。
6 財政事情の公表に関すること。
7 その他財政全般に関すること。
地域づくり支援係
1 地域おこし協力隊に関すること。
2 移住・定住促進に関すること。
3 地域コミュニティの維持活性化に関すること。
第7条 総務課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
財産管理係
1 市有財産の取得(市事業の施行に伴う全体の用地取得を含む。)管理及び処分に関すること。
2 市有財産に関する契約及び営繕に関すること。
3 市有財産の登記に関すること。
4 財産台帳の整備に関すること。
5 市有財産の損害保険に関すること。
6 市有財産の売却代金,賃貸料その他収入金の徴収及び督促に関すること。
7 庁舎の維持管理及び営繕に関すること。
8 庁内の配車に関すること。
9 建設事業(製造を含む。)の施行に伴う指名,入札,契約に関すること。
10 建設事業管理審査会に関すること。
総務係
1 公印の管守に関すること。
2 告示及び公告式に関すること。
3 議会の招集及び提出議案の調整に関すること。
4 文書の収受,発送及び保存に関すること。
5 庁内取締及び当直に関すること。
6 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
7 ほう賞事務に関すること。
8 区長会に関すること。
9 市民の陳情,要望等の処理に関すること。
10 情報公開制度の運営に関すること。
11 個人情報保護制度の運営に関すること。
12 交通安全対策に関すること。
13 固定資産評価審査委員に関すること。
14 市民センターの管理・運営に関すること。
15 その他,他の課(係)に属しない事務に関すること。
人事係
1 職員の任免及び賞罰等身分に関すること。
2 職員の試験及び任命に関すること。
3 職員の定数配置に関すること。
4 職員の分限,懲戒及び保障に関すること。
5 職員の服務及び給与に関すること。
6 職員の初任給,昇格,昇給に関すること。
7 職員の研修,福利厚生に関すること。
8 職員の恩給,共済に関すること。
9 特別職の給与,報酬に関すること。
10 公務災害補償に関すること。
11 会計年度任用職員に関すること。
12 その他人事管理に関すること。
情報システム係
1 行政情報化の推進に関すること。
2 地域情報化の推進に関すること。
3 庁内の電子化情報の管理に関すること。
4 パーソナルコンピュータ及び周辺機器の管理に関すること。
5 コンピュータネットワークの管理運営に関すること。
広聴広報係
1 市民相談に関すること。
2 広報紙の編集発刊に関すること。
3 市政懇談会に関すること。
4 指定統計,市勢統計に関すること。
第8条 危機管理課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
危機管理係
1 各種防災計画等に関すること。
2 防災関係団体に関すること。
3 防災訓練に関すること。
4 災害対策本部に関すること。
防災推進係
1 防災施設の整備及び管理に関すること。
2 防災行政無線の管理運営に関すること。
3 住宅耐震化及び老朽住宅除去等に関すること。
4 空き家対策に関すること。
第9条 じんけん課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
人権啓発係
1 人権を尊重する社会づくり行動計画に関すること。
2 福祉センターの運営指導に関すること。
3 人権教育・啓発に係る関係機関,団体との連携及び調整に関すること。
4 人権広報「みち」に関すること。
5 人権擁護及び人権擁護委員に関すること。
6 その他人権啓発に関すること。
企画調整係
1 人権・同和行政の企画・調整に関すること。
2 人権・同和行政推進本部に関すること。
3 人権を尊重する社会づくり協議会に関すること。
4 女性行政に関すること。
第10条 税務課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
収納推進室収納係
1 市税等及びそれに係る税外収入金の徴収に関すること。
2 市税等及びそれに係る税外収入の滞納処分,嘱託登記,換価処分に関すること。
3 市税等の繰上徴収及び徴収猶予に関すること。
4 納付証明に関すること。
5 徴収税金に対する台帳消込みに関すること。
6 過誤納金の還付充当に関すること。
7 介護保険料の普通徴収に関すること。
8 後期高齢者医療保険料の普通徴収に関すること。
収納推進室税外債権係
1 税外債権の徴収に関すること。
市民税係
1 市民税及び個人の県民税の賦課及び特別徴収並びに減免に関すること。
2 軽自動車税の賦課及び減免並びに標識の交付に関すること。
3 国保税の賦課及び特別徴収並びに減免に関すること。
4 課税台帳の調整及び賦課資料の収集並びに調査に関すること。
5 市たばこ税,入湯税に関すること。
6 市税証明に関すること。
固定資産税係
1 固定資産の評価基準に関すること。
2 固定資産の価格の決定及び修正並びに縦覧に関すること。
3 固定資産の賦課及び減免に関すること。
4 固定資産税の納税管理人に関すること。
5 土地台帳,家屋台帳,名寄帳,図面の保存に関すること。
6 資産証明及び閲覧に関すること。
7 交付金納付に関すること。
8 特別土地保有税に関すること。
第11条 市民課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
環境室環境係
1 狂犬病予防及び犬の登録に関すること。
2 公害に関すること。
3 廃棄物の収集及び処分に関すること。
4 公衆浴場に関すること。
5 防疫に関すること。
6 環境施設に関すること。
7 公共下水道に関すること。
8 斎場の維持管理及び使用許可に関すること。
9 その他環境衛生に関すること。
10 資源・エネルギーに関すること。
11 衛生センター事務業務に関すること。
12 その他自然環境に関すること。
環境室清掃センター係
1 清掃センター事務業務に関すること。
住民年金係
1 印鑑登録及び証明に関すること。
2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関すること。
3 船員法(昭和22年法律第100号)により主務大臣から委任を受けた事務に関すること。
4 人口動態及び人口統計に関すること。
5 戸籍に関すること。
6 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に関すること。
7 犯罪者名簿に関すること。
8 身上照会及びその他の証明に関すること。
9 自動車の臨時運行許可に関すること。
10 国民健康保険及び後期高齢者医療の窓口事務に関すること。
11 福祉年金に関する定時届及び裁定請求書の受理,審査,進達に関すること。
12 国民年金に関する諸届の受理,審査,進達に関すること。
13 その他福祉年金及び国民年金に関すること。
14 来庁市民の受付,案内に関すること。
国保係
1 国民健康保険事業特別会計に関すること。
2 国民健康保険給付に関すること。
3 出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。
4 国民健康保険被保険者台帳に関すること。
5 運営協議会に関すること。
6 その他国民健康保険業務に関すること。
7 後期高齢者医療特別会計に関すること。
8 後期高齢者医療の賦課及び減免に関すること。
9 その他後期高齢者医療の業務に関すること。
第12条 健康推進課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
地域包括支援センター
1 地域包括支援センターの管理・運営に関すること。
保健推進係
1 母子保健に関すること。
2 精神保健に関すること。
3 感染症対策に関すること。
4 健康増進事業に関すること。
5 後期高齢者健康診査に関すること。
6 特定健康診査の実施に関すること。
7 診療所に関すること。
8 災害医療救護に関すること。
9 その他保健衛生に関すること。
保健指導係
1 成人・高齢者の保健指導に関すること。
2 精神保健指導に関すること。
3 健康づくりに関すること。
4 保健師,栄養士及び歯科衛生士業務に関すること。
5 介護予防住民サービスに関すること。
6 災害医療救護に関すること。
7 その他住民の健康の保持及び増進に関すること。
子育て支援係
1 母子保健指導に関すること。
2 保健師業務に関すること。
社会長寿係
1 社会福祉協議会に関すること。
2 民生委員,児童委員及び主任児童委員に関すること。
3 災害援護等に関すること。
4 高齢者福祉に関すること。
5 地域支援事業に関すること。
6 保健福祉の推進に関すること。
7 社会福祉法人の定款の認可等に関すること。
介護保険係
1 介護保険特別会計に関すること。
2 介護保険給付に関すること。
3 介護給付適正化に関すること。
4 介護保険料の賦課及び減免に関すること。
5 その他介護保険業務に関すること。
新型コロナ予防接種係
1 新型コロナウイルスワクチンに関すること。
第13条 農林水産課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
農業係
1 農産物の生産及び流通に関すること。
2 農業,畜産業の振興及び制度資金に関すること。
3 農業団体の支援及び育成,指導に関すること。
4 農業施設等の維持管理に関すること。
5 国営農地に関すること。
6 その他農業政策全般に関すること。
農業委員会係
1 農地利用の最適化推進に関すること。
2 農地の集積,利用権設定に関すること。
3 耕作放棄地対策に関すること。
4 農業委員会に関すること。
5 農業者年金に関すること。
6 その他農業委員会全般に関すること。
林業係
1 林業振興に関すること。
2 林産物の生産流通に関すること。
3 林業団体の支援及び育成,指導に関すること。
4 保安林に関すること。
5 市有林の施業計画,造植林及び管理に関すること。
6 その他林業政策全般に関すること。
7 鳥獣保護及び有害鳥獣の駆除に関すること。
水産係
1 水産業の振興及び制度資金,経営の合理化に関すること。
2 水産物及び水産加工品の生産促進並びに流通改善に関すること。
3 海難救護及び漂着物に関すること。
4 水産関連団体の支援及び育成,指導に関すること。
5 水産施設等の維持管理に関すること。
6 その他水産業政策全般に関すること。
産業土木係
1 農林水産土木全般に関すること。
2 農林水産土木災害復旧に関すること。
3 土地改良事業に関すること。
4 漁港の整備,維持管理に関すること。
5 漁港及び水産施設(建築に属するものを除く。)事業の技術全般に関すること。
6 県知事から委任を受けた港湾管理に関すること。
第14条 観光商工課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
観光係
1 観光振興に関すること。
2 観光土産品の改善及び紹介に関すること。
3 観光関連団体等の支援及び育成,指導に関すること。
4 観光統計に関すること。
5 観光行事に関すること。
6 その他観光政策全般に関すること。
商工係
1 商工業の振興及び経営の合理化に関すること。
2 商工業団体,中小企業等の支援及び育成,指導に関すること。
3 消費者行政に関すること。
4 企業誘致全般に関すること。
5 雇用労働に関すること。
6 知的財産に関すること。
7 地場産品等の情報発信,販売促進に関すること。
8 商工施設等の維持管理に関すること。
9 その他商工業政策全般に関すること。
施設管理係
1 観光資源の調査,保全に関すること。
2 観光施設等の維持管理に関すること。
ふるさと魅力発信係
1 ふるさと納税に関すること。
2 地場産品等の情報収集,開拓,調整に関すること。
ジオパーク推進係
1 ジオパークに関すること。
2 ビジターセンター(所在地:土佐清水市三崎4032番地2)維持管理及び運営に関すること。
3 国立公園に関すること。
4 希少動植物等の調査保全に関すること。
第15条 まちづくり対策課の各係の分掌事務は,次のとおりとする。
都市整備係
1 土地区画整理の全般に関すること。
2 土地区画整理の補償に関すること。
3 登記に関すること。
4 都市計画決定に関すること。
5 都市公園の整備及び管理に関すること。
6 土地対策に関すること。
7 用途地域指定に関すること。
8 墓地に関すること。
国土調査係
1 地籍調査に関すること。
2 住居表示に関すること。
土木建設係
1 道路の認定及び廃止に関すること。
2 道路,橋(りょう),河川の各台帳に関すること。
3 道路,橋(りょう),河川等の新設改良及び砂防に関すること。
4 主管の水防に関すること。
5 急傾斜地崩壊対策及び砂防に関すること。
6 公共土木災害復旧に関すること。
7 建設残土処分場に関すること。
まちづくり係
1 市道の管理及び維持補修に関すること。
2 市設建物の建築技術に関すること。
3 公営住宅等の建築及び維持管理並びに入居者の選考に関すること。
4 住宅使用料の収納に関すること。
5 住宅新築資金等に関すること。
6 建築確認申請受付及び調査に関すること。
7 一般建築物の行政指導に関すること。
8 他の課の建築技術に関すること。
9 浄化槽に関すること。
第16条 会計課の分掌事務は,次のとおりとする。
1 主管の文書,図書の整理保存に関すること。
2 その他会計事務に関すること。
附 則
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規程第4号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規程第5号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第7号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規程第2号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月10日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成14年1月1日から適用する。
附 則(平成14年3月27日規程第6号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年8月5日規程第9号)
この規程は,公布の日から施行し,平成14年7月1日から適用する。
附 則(平成14年10月4日規程第10号)
この規程は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規程第7号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規程第4号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規程第9号)
この規程は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規程第19号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月31日規程第14号)
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第7号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規程第14号)
この規程は,公布の日から施行し,平成20年12月1日から適用する。
附 則(平成21年9月30日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規程第6号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,平成23年8月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日訓令第31号)
この訓令は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年8月31日訓令第36号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日訓令第15号)
この訓令は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日訓令第9号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日訓令第21号)
この訓令は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。



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