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○土佐清水市予防接種事故災害補償規則
平成10年7月1日規則第34号
土佐清水市予防接種事故災害補償規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市が法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 市長は,次条に定める予防接種を行うことにより,第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において,当該補償対象者に対し第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種(ツベルクリンは除く。)で,市長が自らの行政措置として行う全てのものとする。ただし,昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市長が委託契約書等に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に定める予防接種とみなす。
3 市長が他の市町村より委託契約書等に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項に定める予防接種とみなさない。
(補償対象者)
第4条 市長が補償を行う者は,前条に定める予防接種を受けた全ての者とする。
2 市長は,前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市長は,次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 44,000,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
政令別表第2の障害等級1級の場合 44,000,000円
政令別表第2の障害等級2級の場合 29,299,000円
政令別表第2の障害等級3級の場合 22,367,000円
ただし,市長は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市長は,この規則による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規定に定めていない事項については,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成17年1月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月28日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月30日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月30日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年5月29日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月28日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月27日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月26日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市予防接種事故災害補償規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。



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