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○土佐清水市人権を尊重する社会づくり条例施行規則
平成10年12月18日規則第30号
土佐清水市人権を尊重する社会づくり条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市人権を尊重する社会づくり条例(平成10年条例第29号)第8条の規定に基づき,土佐清水市人権を尊重する社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は,委員15人以内で組織する。
(委嘱)
第3条 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 人権問題に関し学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(任期等)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が定めた順序により,その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,及び議決をすることができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会は,その定めるところにより,部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は,会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き,それぞれ部会に属する委員の互選によって定める。
4 第5条第2項及び第3項並びに前条の規定は,部会の組織及び運営について準用する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,じんけん課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成10年10月2日から適用する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず,この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
附 則(平成14年3月27日規則第10号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第19号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第9号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。



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