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○土佐清水市駐車場設置条例
平成9年3月31日条例第5号
土佐清水市駐車場設置条例
土佐清水市駐車場条例(昭和47年条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り,市民の安全と福利を増進するため,自動車の駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置を次のとおりとする。

名称

位置

土佐清水市足摺駐車場

土佐清水市足摺岬字尾崎648番1

土佐清水市足摺岬東側駐車場

土佐清水市足摺岬字燈妙典183番1

(駐車場の利用)
第3条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,他の者の利用について迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
2 駐車場を利用することができる自動車は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車,中型自動車,準中型自動車,普通自動車,大型自動二輪車及び普通自動二輪車とする。ただし,市長が特に許可した場合は,この限りでない。
(駐車場の制限)
第4条 次の各号の一に該当する場合は,駐車場を利用することができない。
(1) 自己の車庫にかえ,駐車しようとするとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設を汚損するおそれのあるとき。
(4) 前各号のほか,駐車場の管理に支障があると認めるとき。
2 駐車場の管理運営上市長が必要と認める時間帯については,駐車場の出入りを禁止することができる。
(禁止行為)
第5条 駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び駐車中の自動車を汚染し,又は破損するおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し,又は騒音を発すること。
(4) 営業行為や演説,宣伝,募金,署名運動及びこれに類似する行為をすること。
(5) 駐車場を利用するため,特別の設備をし,又は造作を加える等の行為をすること。
(6) 前各号のほか,管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(撤去等)
第6条 前3条の規定に違反した駐車について市長は,利用者に当該自動車の駐車場外への撤去を命じ,又は必要な措置をとることができる。
(供用の休止)
第7条 市長は,駐車場の補修その他市において必要が生じたときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(原状回復又は損害賠償義務)
第8条 駐車場及び付属設備を破損した者は,市長の定めるところにより,直ちにこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場内における損害についての責任)
第9条 駐車場内における盗難,破損,自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災事変又は不可抗力による損害については,市は賠償の責を負わない。ただし,市の責による損害については,この限りでない。
(過料)
第10条 次の各号の一に該当する者は,5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の行為をした者
(2) 係員の指示に従わず,又は職務の執行を妨害した者
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第35号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日条例第4号)
この条例は,平成29年3月12日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第16号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。



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