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○土佐清水市農産物集出荷場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年6月28日規則第5号
土佐清水市農産物集出荷場の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市農産物集出荷場の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の許可)
第3条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は,別記第1号様式による申請書を市長に提出し,別記第2号様式による許可書の交付を受けなければならない。
(使用期限)
第4条 農産物集出荷場の使用期限は,使用の許可の日から1年間とする。ただし,条例第3条の規定により使用を許可された者(以下「使用者」という。)の申し出により使用期限を更新することができる。
(使用料の納付)
第5条 使用者は,条例第4条第1項に規定する使用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第4条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする使用者は,別記第3号様式による使用料の減額(免除)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,使用料の減額又は免除を承認するときは,別記第4号様式による使用料の減額(免除)承認通知書を当該申請をした者に交付するものとする。
(施設の管理に要する経費の負担)
第7条 農産物集出荷場の管理に要する次に掲げる経費についての費用は,特別の場合を除き,使用者が負担しなければならない。
(1) 燃料,電気,ガス,水道料等の消費的経費
(2) 建物施設の小改修理等に要する経費
(3) 施設の付帯設備及び備品に要する経費
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第15号)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(別記第1号様式)
(別記第2号様式)
(別記第3号様式)
(別記第4号様式)



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