条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市総合振興計画等検討会議設置要綱
平成7年12月27日要綱第2号
土佐清水市総合振興計画等検討会議設置要綱
(設置)
第1条 土佐清水市の行政施策の指針となる,土佐清水市総合振興計画及び総合戦略(以下「総合振興計画等」という。)の策定並びに検証等を行うため,土佐清水市総合振興計画等検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 検討会議は,土佐清水市が策定する振興計画等に関する必要な事項について協議検討を行い助言する。
(組織)
第3条 検討会議は,委員20人以内で構成する。
2 委員は,市民及び優れた見識を有する者のうちから市長が委嘱する。
(運営)
第4条 検討会議に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,検討会議を代表する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
4 検討会議は,必要に応じ委員長が招集し,委員長が議長となる。
(任期)
第5条 委員の任期は,総合振興計画等の計画期間満了後の効果検証が終了するまでとする。ただし,任期中であっても役職により検討会議の委員となっている委員がその役職を退いたときは,その職を辞職したものとみなす。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 検討会議に関する庶務は,企画財政課において処理する。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか,検討会議に関し必要な事項は,委員長が定める。
2 初回の検討会議は,第4条第4項の規定にかかわらず市長が招集する。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し平成7年12月1日から適用する。
附 則(平成17年11月30日要綱第1号)
この要綱は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第13号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月29日訓令第11号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成27年5月1日から適用する。
附 則(平成28年6月30日訓令第5号)
この訓令は,平成28年7月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる