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○土佐清水市特別養護老人ホーム福祉基金条例
平成7年12月25日条例第28号
土佐清水市特別養護老人ホーム福祉基金条例
(設置の目的)
第1条 特別養護老人ホーム入所者及びその関係者よりの寄付金等を,寄付者の意思に基づき特別養護老人ホームの環境等の整備を図ることを目的として,土佐清水市特別養護老人ホーム福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,土佐清水市特別養護老人ホームしおさい特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,土佐清水市特別養護老人ホームしおさい特別会計歳入歳出予算に計上して,第1条に定める目的を達成するために行う事業に要する経費に充てるものとし,なおかつ余剰金が生じたときは基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は,基金の設置目的を達成するため必要があると認められるときは,土佐清水市特別養護老人ホームしおさい特別会計歳入歳出予算の定めるところにより,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第31号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。



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