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○土佐清水市空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例施行規則
平成6年12月26日規則第16号
土佐清水市空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(回収容器の基準)
第3条 条例第5条第2項に規定する事業者のうち,容器飲料を自動販売機により販売する者が設置しなければならない回収容器の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 材質は,金属,プラスチック等容易に破損しないものであり,固定できるものであること。
(2) 容積は,自動販売機1台について30リットル以上であること。
(3) 容器飲料を回収するための容器である旨の表示がなされていること。
2 前項の回収容器は,自動販売機の設置場所から5メートル以内で,容器の収容に支障のない場所であること。
(命令書)
第4条 条例第9条の規定による命令は,条例第7条の規定に違反した者に対し,命令書(第1号様式)を交付することにより行うものとする。
(身分証明書)
第5条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は,第2号様式による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)



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