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○土佐清水市空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例
平成6年12月26日条例第29号
土佐清水市空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,空き缶等の散乱防止に関し,市,市民等,事業者,占有者等の責務及び必要な事項を定めることにより,地域の環境美化の推進及び美観の保護を図り,やすらぎと自然に満ちた快適な生活環境づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 空き缶,空き瓶,その他の容器,たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかす等をいう。
(2) 市民等 市民,旅行者及びその他の滞在者をいう。
(3) 事業者 容器に収納する飲料を製造する者及び容器に収納した飲料を販売する者並びにたばこ又はチューインガムを製造し,又は販売する者をいう。
(4) 占有者等 土地の所有者,占有者及び管理者をいう。
(5) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は,第1条の目的を達成するため,空き缶等の散乱防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し,これを実施するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は,空き缶等を散乱させないため,家庭外で自ら生じさせた空き缶等は持ち帰り,又は回収容器等に収容するとともに,市の実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者のうち,容器に収納する飲料を製造する者及び容器に収納した飲料(以下「容器飲料」という。)を販売する者は,空き缶等の散乱防止のため,消費者に対して啓発するとともに,市の実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち,容器飲料を販売する者は,販売する場所に回収容器を設け,空き缶等を散乱させないよう,これを適正に管理しなければならない。
3 事業者のうち,たばこ又はチューインガムを製造し,又は販売する者は,吸い殻等の散乱防止について,消費者の啓発に努めるとともに,市の実施する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は,その所有し,占有し,又は管理する土地における空き缶等の散乱を防止するため,環境美化に努めるとともに,市の実施する施策に協力しなければならない。
(禁止行為)
第7条 市民等,事業者及び占有者等は,公共的な場所及び他人が所有し,占有し,または管理する場所に空き缶等,その他の廃棄物をみだりに捨ててはならない。
(勧告及び公表)
第8条 市長は,第5条の規定に違反していると認めるときは,事業者に対し,適正な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は,前項の規定による勧告を受けた事業者が,正当な理由なく,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
(命令)
第9条 市長または市長の指定する職員は,第7条の規定に違反した者に対し,空き缶等,その他の廃棄物を回収容器に収容し,又は自己の所持の下に置くべきことを命ずることができる。
(立入調査等)
第10条 市長は,空き缶等の散乱又は回収容器の設置の状況を調査するため,必要があると認めるときは,市長の指定する職員に,事業者の土地又は建物に立ち入り,必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の要求があったときは,これを関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し,必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は,平成7年4月1日から施行する。



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