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○土佐清水市の行政推進に協力した者の災害給付に関する条例
平成6年3月29日条例第1号
土佐清水市の行政推進に協力した者の災害給付に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,土佐清水市の行政推進に協力した者(以下「協力者」という。)の災害(負傷,障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき療養その他の給付を行うことを目的とする。
(市の責任)
第2条 市長が,行政推進上の必要により直接協力を求めた場合,その協力者が,協力を求められた業務を遂行中に災害を受けたときは,市はこの条例の定めるところにより,給付の責に任ずる。
2 前項の給付の実施機関は市長とする。
(給付基礎額)
第3条 給付(療養給付を除く。)は,給付基礎額を基準として行う。
(他の法令の準用)
第4条 この条例により行う給付の種類,範囲,金額,支給方法その他給付に関し必要な事項は,土佐清水市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第29号)の規定を準用する。
附 則
この条例は,平成6年4月1日から施行する。



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