条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市家庭児童相談室設置規則
平成4年8月19日規則第22号
土佐清水市家庭児童相談室設置規則
(設置)
第1条 家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し,もって家庭における適正な児童養育,その他家庭児童福祉の向上を図るため,教育センターに家庭児童相談室をおく。
(業務)
第2条 家庭児童相談室は,福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち,主として専門的技術を必要とする業務を行う。
(組織)
第3条 家庭児童相談室に,次の職員をおく。
(1) 家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)
(2) 児童虐待防止対策コーディネーター
(3) 家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員
(職員の資格)
第4条 家庭相談員は,人格円満で社会的信望があり,健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち,かつ,次に掲げる条件のいずれかを充足する者のうちから任用しなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧制大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において,児童福祉,社会福祉,児童学,心理学,教育学若しくは社会学を専修学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 社会福祉主事として,2年以上児童福祉事業に従事した者
(3) 前2号に準ずる者であって,家庭相談員として必要な学識経験を有する者
2 児童虐待防止対策コーディネーターは,次のいずれかに該当する者の中から任用するものとする。
(1) 社会福祉士,保健師の資格を有する者
(2) 児童福祉事業,社会福祉事業に2年以上従事した者
(3) 児童虐待対応に対する理解があり,市長が適当と認めた者
(職員の身分及び服務)
第5条 家庭児童相談室の運営に係る庶務等を担当する職員は,一般職とし家庭相談員及び児童虐待防止対策コーディネーターは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
2 家庭相談員及び児童虐待防止対策コーディネーターは,原則として1週間当たり30時間勤務するものとする。
(設備)
第6条 家庭児童相談室は,相談指導業務を円滑適正に行うために必要な設備及び備品を設けなければならない。
(守秘義務)
第7条 家庭相談員及び児童虐待防止対策コーディネーターは,職務上知り得た情報を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職等)
第8条 市長は,家庭相談員又は児童虐待防止対策コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は,その職を解くことができる。
(1) 任期が終了したとき。
(2) 自己の都合により,辞任を申し出たとき。
(3) 職務を遂行する事が困難であると認められるとき。
(4) その他,職務の遂行に必要な的確性を欠くと認められるとき。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長がこれを定める。
附 則
この規則は,平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第13号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第19号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月31日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市家庭児童相談室規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教委規則第16号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月15日教委規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市家庭児童相談室規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月27日教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる