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○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日規則第5号
職員の育児休業等に関する規則
(任命権者)
第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第1号)により,育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,非常勤職員が職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条 育児休業をしている職員は,育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。
2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は,養育状況変更届により行うものとする。
3 第2条第2項の規定は,第1項の届出について準用する。
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,任命権者に復職届(様式第2号)を提出し,職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して人事異動通知書(次条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第7条の2 任命権者は,次に掲げる場合には,人事異動通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は,人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条の3 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間(土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)第17条第1項第1号の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(特別の勤務の形態における育児短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第8条 育児休業条例第10条の3第1号の規則で定める日数は12日とし,同号の規則で定める時間は16時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条 育児休業条例第10条の4の育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は,育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は,前項の育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は,育児短時間勤務について準用する。
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第11条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)の職務の級は,当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても,同様とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第12条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第13条 第5条の規定は,部分休業について準用する。
(雑則)
第14条 その他この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は,給料の支給方法に準じて支給する。
附 則(平成11年12月24日規則第34号)
この規則は,平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第17号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第23号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規則第33号)
この規則は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第35号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第12条関係)




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