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題名等
本則
第1条(目的)
第2条(育児休業をすることができない職員)
第2条の2(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の3(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の4(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第3条(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条の2(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第4条(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第5条(育児休業の承認の取消事由)
第6条(育児休業に伴う任期付採用職員に係る任期の更新)
第7条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第9条(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第10条(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条の2(育児短時間勤務の終了の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条の3(特別の勤務の形態)
第10条の4(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条の5(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第10条の6(育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情)
第10条の7(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第10条の8(育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例)
第10条の9(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第10条の10(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第10条の11(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第11条(部分休業をすることができない職員)
第12条(第1号部分休業の承認)
第12条の2(第2号部分休業の承認)
第12条の3(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
第12条の4(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)
第12条の5(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
第13条(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第14条(部分休業の承認の取消事由)
第15条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第16条(勤務環境の整備に関する措置)
第17条(規則への委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成7年3月24日条例第9号)
附 則(平成11年12月24日条例第32号)
附 則(平成13年3月27日条例第10号)
附 則(平成14年3月27日条例第8号)
附 則(平成14年12月24日条例第47号)
附 則(平成18年3月27日条例第19号)
附 則(平成18年3月27日条例第22号)
附 則(平成19年9月25日条例第31号)
附 則(平成22年6月24日条例第14号)
附 則(平成25年3月27日条例第13号)
附 則(平成28年12月26日条例第44号)
附 則(平成29年6月30日条例第20号)
附 則(平成29年12月26日条例第32号)
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
附 則(令和4年3月28日条例第14号)
附 則(令和4年9月30日条例第26号)
附 則(令和4年10月25日条例第28号)
第1条(施行期日)
第2条(勤務延長に関する経過措置)
第3条(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第4条
第5条(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第6条(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第7条(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第8条(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第9条(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第10条(改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第11条
第12条(改正後の土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条(改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条(改正後の土佐清水市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第16条(改正後の職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第17条(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
附 則(令和6年3月29日条例第9号)
附 則(令和7年3月28日条例第6号)
附 則(令和7年10月1日条例第23号)|
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