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○土佐清水市国際交流基金条例
平成4年3月31日条例第1号
土佐清水市国際交流基金条例
(設置目的)
第1条 市民の国際交流を促進し,土佐清水市の未来を拓く広い視野を持った人材を育成するため,土佐清水市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積立てる額は,一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条に定める目的を達成するため行う次の各号に掲げる事業の経費に充てる。この場合において,剰余金が生じたときは,基金に編入するものとする。
(1) 姉妹都市等における市民の交流のための事業
(2) 前号に掲げるもののほか,第1条の目的を達成するため必要な事業で市長が別に定めるもの
(処分)
第5条 市長は,基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは,一般会計歳入歳出予算の定めるところにより,基金の全部又は,一部を処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し,又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。



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