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○土佐清水市の招聘する講師等の謝金に関する規程
平成3年1月22日訓令第1号
庁中一般
各機関
土佐清水市の招聘する講師等の謝金に関する規程
第1条 この規程は,土佐清水市が招聘する講師等に対しての謝金の支給方法について定める。
第2条 謝金の基準及び金額については,別表1及び別表2のとおりとする。
第3条 講師等の謝金は,原則として旅費も含むものとするが,諸事情より別途扱いして積算する場合は総務課長と協議するものとする。
附 則
この訓令は,平成3年2月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日訓令第37号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表1

区分

金額

備考

市内

講師

7,000円

旅費含む

助言者

3,000円

旅費含む

市外

郡内講師

20,000円

旅費含む

郡外講師

40,000円

旅費含む

別表2

区分

金額

備考

大学教授,会社役員級及びそれに準ずるもの

1回当たり

旅費別途扱い

100,000円

大学准教授,会社部長級及びそれに準ずるもの

1回当たり

旅費別途扱い

80,000円

大学講師,会社課長級及びそれに準ずるもの

1回当たり

旅費別途扱い

50,000円

その他

1回当たり

協議のうえ定める。

旅費別途扱い




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