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○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月27日規則第17号
管理職員特別勤務手当に関する規則
(総則)
第1条 土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については,この規則の定めるところによる。
(支給対象職員)
第2条 給与条例第11条の2第1項の市長が定める職員は,管理職手当の支給に関する規則(昭和41年規則第5号)第1条別表に掲げる職員の職の範囲及びその職にある職員(正規の発令を受けた職務代理者を含む。)とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第11条の2第3項の規則で定める額は,前条に規定する職員の職に係わる区分に応じ,別表に掲げるとおりとする。
2 給与条例第11条の2第3項(1)のただし書の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第11条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした前条に規定する職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。
(支給方法)
第5条 管理職員特別勤務手当は給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第11号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第29号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成18年5月31日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月29日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年8月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

組織区分

職の範囲

管理職員特別勤務手当

週休日等

週休日等以外

議会事務局

局長

10,000円

5,000円

市長部局

会計管理者

10,000円

5,000円

課長

福祉事務所長

固定資産評価員

特別養護老人ホーム園長

保育園長

教育委員会

課長

10,000円

5,000円

所長

選挙管理委員会事務局

局長

10,000円

5,000円

監査委員事務局

局長

10,000円

5,000円

消防本部

消防長

消防次長

10,000円

5,000円

消防署

署長

10,000円

5,000円

派遣等を命ぜられた者のうち,市長が必要と認めたもの

10,000円

5,000円




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