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○土佐清水市地域福祉基金条例
平成3年9月30日条例第28号
土佐清水市地域福祉基金条例
(設置)
第1条 地域のすべての人々が健康で生きがいをもち,安心して過ごせるような,明るく活力のある長寿・福祉社会づくりを推進するため,土佐清水市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 基金をより効果的に運用するため,基金の設置目的に沿う市民等の寄付金は,前項の積立て額に充てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条の目的を達成するため行う事業に要する経費に充てるものとし,なおかつ残額がある場合は,基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し,又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は,第1条の目的を達成するために行う事業の経費の財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月14日条例第39号)
この条例は,平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月28日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。



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