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○半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成元年10月13日規則第18号
半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
(趣旨)
(申請書の様式)
第2条 条例第6条に基づく申請書は,別記様式第1号によるものとする。
(書類の提出)
第3条 市長は前条の申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月31日規則第32号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
様式第1号





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