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○土佐清水市水道事業就業規則
平成元年9月22日規則第12号
土佐清水市水道事業就業規則
第1章 総則
(この規則の効力)
第1条 土佐清水市水道事業職員の就業に関しては,別に法令,条例,企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき,任命権者が土佐清水市水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は,地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し,法令,条例,企業管理規程,その他の規程を尊重し,上司の職務上の命令に従い,誠実に職務を行わなければならない。
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤表)
第4条 職員が登庁した時又は退庁するときは,タイムレコーダーによって出勤表に自ら記録しなければならない。ただし,タイムレコーダーの備え付けのない場所に勤務する職員及び土佐清水市職員服務規程(昭和43年訓令第5号)第7条第2項の規定に基づく場合又は特別な事由等によりその承認を得た場合にあっては,自筆記録し,所属長の認印をうけなければならない。
(離席の制限等)
第5条 職員は,みだりに欠勤,遅刻あるいは早退し,又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ,若しくは勤務時間を変更し,職務を交換してはならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間につき38時間45分とする。
第7条 日曜日及び土曜日は,勤務を要しない日とし,前条に規定する勤務時間の割り振りは,月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,午後零時から午後1時までは,休憩時間とする。
第8条及び第9条 削除
(時間外勤務)
第10条 任命権者は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合,若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は法第35条第1項の規定にかかわらず,勤務時間を延長し,又は勤務を要しない日及び休日に職員を勤務させることができる。
第3節 休日及び休暇
第11条 削除
(休日)
第12条 職員は,休日には特に勤務を命ぜられない限り,正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。
2 前項の休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日並びに1月2日,同月3日,及び12月29日から同月31日までの日とする。
(休暇の種類)
第13条 職員がうけることのできる休暇は,次の各号に定めるものとする。
(1) 年次休暇
(2) 特別休暇
(3) 病気休暇
(4) 介護休暇
(5) 組合休暇
(会計年度任用職員の休暇)
第14条 会計年度任用職員の休暇の種類並びにその基準及び運用については,土佐清水市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第13号)第11条から第17条までの規定を準用する。
第3章 退職
(退職の手続)
第15条 職員が退職を希望するときは,死亡退職を除き,書面により課長を経て任命権者に願い出なければならない。
2 職員は,前項の規定により退職願を提出した後においても,その承認があるまでは,引き続き勤務しなければならない。
第4章 表彰
(表彰)
第16条 職員が顕著な功績をあげ,又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は,これを表彰する。
(表彰の基準)
第17条 職員の表彰は,次の各号の一に該当するものについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし,その成績が顕著なもの
(2) 職務を通じ社会の賞賛を受け,著しく職員の名誉を高揚したもの
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し,実績をあげたもの
(4) 部下の指導,統率が優秀で顕著な業績をあげたもの
(5) 職務上,特に有益な発明,考案,改良をなしたもの
(6) 災害等に際し自己の危難を顧みず,職務を遂行したもの
(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(表彰の方法)
第18条 表彰は,任命権者が表彰状を授与して行う。なお,表彰には,副賞を添えるものとする。
第5章 安全及び衛生
(職員の責務)
第19条 職員は,安全及び衛生に関する法令を守り,かつ,進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(安全管理者)
第20条 施設及び作業の安全を図り,かつ,災害の発生を防止するため,水道課に安全管理者1人を置くものとする。
2 安全管理者は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて,その職務を行うものとする。
(衛生管理者)
第21条 職員の健康を管理し,その保持と増進を図り,かつ,疾病及び傷害を予防するため,水道課に衛生管理者1人を置くものとする。
2 衛生管理者は,労働安全衛生規則第19条の定めるところに準じて,その職務を行うものとする。
(健康診断の実施)
第22条 健康診断は,毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
2 職員の健康診断については,一般職員の健康診断の実施の例によるものとする。
(病者の就業制限)
第23条 伝染性の疾病,精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については,就業を禁止するものとする。
附 則
この規則は,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月29日規則第17号)
この規則は,平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成9年2月25日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月30日規則第16号)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表
忌引日数表

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の継承を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の継承を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日




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