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○土佐清水市デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則
平成元年7月6日規則第6号
土佐清水市デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市デイサービスセンター設置及び管理条例(昭和63年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第3条に定める対象者(以下「対象者」という。)で土佐清水市デイサービスを受けようとする者は土佐清水市デイサービス登録申請書(別記様式第1号)を添えて市長に提出しなければならない。
(登録の決定及び通知)
第3条 市長は,前条の登録申請書を受理したときは,対象者調書(別記様式第2号)により必要性を検討し,登録の可否について決定しなければならない。
2 市長は,前項の規定により登録の可否を決定したときは,その旨申請者に通知するものとする。
(登録の拒否及び取消)
第4条 市長は,前条の規定により登録の決定通知をしたときは,対象者名簿に登録するものとする。ただし,次の各号の一に該当するときは,登録を拒否し,また取り消すことができる。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 精神障害のある者
(3) 疾病または負傷のため入院治療の必要な者
(4) 移送不能な者
(5) その他市長が不適当と認めた者
(登録人員等)
第5条 登録人員は400人程度とし,1日の利用定員はおおむね25人とする。
(届出義務)
第6条 申請者は次の各号の一に該当するときは速かに市長に届出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(利用計画)
第7条 市長は,毎月20日までに翌月のデイサービスの利用計画を定め,対象者名簿に登録された者に利用日を通知するものとする。
(利用回数)
第8条 サービスの利用回数は月2回を原則とするが,利用者の希望,身体的状況,家族の状況等を充分勘案して決定するものとする。
(休業日)
第9条 次の各号に掲げる日は,デイサービスの休業日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長が必要と認めたときは前項の休業日を変更し,または臨時に休業することができる。
(組織)
第10条 デイサービスセンターに次の職員をおく。
(1) 所長
(2) 生活指導員
(3) 介護員
(4) 介助員
(5) 調理員
(6) 看護師
(7) 運転手
(8) その他必要な職員
2 所長は,特別養護老人ホームしおさい園長をもってあてる。
3 所長は,市長の命を受けデイサービスセンターにおける管理運営について指揮監督し,その機能を十分発揮させなければならない。
4 所長に事故あるときは,又は欠けたときは上席の職員が所長の職務を行う。
5 職員は上司の命を受け,デイサービスセンターの業務に専念するとともに,事業の果たすべき役割の重要性を認識し事業運営に努めなければならない。
6 職員は,利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 職員は,デイサービスセンターの管理にあたっては,次のことを行わなければならない。
(1) デイサービスセンター内外の清掃及び保護に関すること
(2) 各種設備の維持管理に関すること
(3) 利用者の用に供する物品の維持管理に関すること
(文書処理)
第11条 デイサービスセンターに次に掲げる帳簿を備え所定事項を記載しなければならない。
(1) 事業に関するもの 業務日誌等
(2) 管理に関するもの 備品台帳
(3) その他管理責任者が必要と認めるもの
附 則
この規則は,平成元年3月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第11号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日規則第2号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年1月17日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月22日規則第27号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成14年6月25日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第25号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
様式第1号
様式第2号




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