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○土佐清水市有墓地使用・管理規則
昭和63年7月2日規則第6号
土佐清水市有墓地使用・管理規則
(目的)
第1条 土佐清水市に墳墓を設置したい者の墓地事情を緩和し便宜をはかるため,土佐清水市有墓地の使用,及び管理に付いてこの規則の定めるところによる。
(使用条件)
第2条 土佐清水市有墓地(以下「市有墓地」という。)を使用しようとする場合は,緊急及びこれに準ずる場合とする。ただし,市長が認めた場合にはこの限りではない。
(使用申込)
第3条 市有墓地を使用したい者は,別記様式第1号による墓地使用申込書を市長に提出しなければならない。
(使用許可)
第4条 前条により申込みのあった場合は,市長はすみやかに内容を検討の上,申込者に対し別記様式第2号により通知しなければならない。
(使用期間)
第5条 使用期間は永代使用とする。
(返還)
第6条 使用許可を受けた者が不必要となった場合は,別記様式第3号によりすみやかに返還しなければならない。
(使用許可変更)
第7条 使用許可を受けた者は,第三者への転貸はしてはならない。ただし,使用許可日から10年を経過している場合に同一墓地を使用したいものが現れたときには,使用許可を受けている者と新たに必要とするものが連名により,別記様式第4号による,墓地使用許可変更願いを市長に提出した場合,市長の認める範囲内で使用者の変更を許可する。
(使用料)
第8条 使用料は墓地造成費等を考慮し定める他,土佐清水市使用料条例によるものとする。又,墓地を返還した場合でも使用料は返還しないものとする他,使用者の変更をした場合には,新たな使用者からも使用料は徴収するものとする。
(管理)
第9条 使用許可を受けた墓地の整地及び管理については,すべて申込者の責任とする。
第10条 この規則に定めるものの他,必要な事項については市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号



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