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○土佐清水市行政改革推進本部設置規程
昭和60年6月20日規程第3号
土佐清水市行政改革推進本部設置規程
(設置)
第1条 土佐清水市における行政改革の推進を図るため,土佐清水市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 土佐清水市行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもつて構成する。
2 本部長は,副市長をもつて充て,副本部長は,教育長をもつて充てる。
3 本部員は,職員のうちから市長が任命する。
(職務)
第4条 本部長は,本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。
(専門部会)
第6条 本部長は専門の事項について調査,研究するため,本部に専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会には部会長及び副部会長を置くこととし,本部長が指名する。
3 部会は部会長が必要に応じて招集し,部会長が議長となる。
4 部会長は部会の会務を総括し,副部会長は部会長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 部会長は部会において調査,研究した結果について本部長に報告するものとする。
(意見の聴取等)
第7条 本部長及び部会長は,事案を調査,研究するため,必要があると認めたときは,関係職員を会議に出席させ,意見若しくは説明を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 本部の事務局を企画財政課に置き,事務局長を企画財政課長とし,事務局員は企画財政課及び総務課の職員のうちから充てる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和60年6月20日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,平成7年2月14日から適用する。
附 則(平成10年9月30日規程第12号)
この規程は,公布の日から施行し,平成10年9月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第7号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。



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