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○土佐清水市出納員等設置規程
昭和60年4月5日規程第2号
土佐清水市出納員等設置規程
第1条 この規程は,土佐清水市会計規則(昭和60年規則第2号。以下「規則」という。)第2条第5号に規定する出納員及び他の会計職員の設置について,必要な事項を定めるものとする。
第2条 出納員,分任出納員及び経理員の事務処理に関し次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 出納員
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第3項の規定による出納員であって会計管理者の命を受けて現金の出納若しくは保管の事務を掌どり,分任出納員,経理員に分任させる場合においては,出納事務について分任出納員,経理員を指揮命令する職員をいう。
(2) 分任出納員
法第171条第3項の規定による会計職員であって,出納員の命令によってその現金出納事務の一部を自己の名と責任において掌る職員をいう。
(3) 経理員
法第171条第3項の規定による会計職員であって,会計課における経理事務を掌る職員をいう。
第3条 出納員は,別に命ずるもののほか,別表1の職名欄に掲げる者で指定された職にある者をもって充てる。
第4条 会計課に経理員を,その他必要と認める課に分任出納員を置く。
2 分任出納員は,別に命ずるもののほか,別表1の職名欄に掲げる者で指定された職にある者をもって充てる。
第5条 別表1の職名欄に掲げる職にある者を,当該任命事項欄に掲げる出納員又は分任出納員に指定し,会計管理者又は出納員は,当該委任事務内容欄の事務を委任するものとする。
2 関係所属長は,出納員及び分任出納員の設置を必要とするときは,事務内容を付して会計管理者を経て市長に申請するものとする。
第6条 会計管理者は,現金出納事務の統轄責任者として,常に出納員及び分任出納員を指揮監督し,出納事務の適正な運営を図らなければならない。
2 出納員が自己の出納事務の一部を分任した場合においては,これを指揮監督し,出納事務の適正な運営を図らなければならない。
第7条 出納員又は分任出納員は第5条第1項に定める委任事務について,現金を収納する場合は,規則第10条各号に定めるものを除くほか,会計管理者が別に定める領収証書を納入者に交付しなければならない。
第8条 出納員又は分任出納員は,領収証書を作成するときは,収納金額及び領収年月日は「アラビア」数字をもって記入し,納付者の住所,氏名,領収金額の内訳及び分納の場合においては,その回数並びに残額等正確,かつ,詳細に記入し,1件について1通を発行するものとする。
第9条 会計管理者は,出納員の事務について,随時に検査を行うものとする。
第10条 前条の検査を受ける出納員その他の関係職員は,会計管理者の要求する書類並びに資料を提出しなければならない。
第11条 この規程に定めるもののほか,出納員又は分任出納員の事務処理に関し必要な事項は,会計管理者が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月1日規程第10号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月27日規程第11号)
この規程は,平成10年7月27日から施行し,平成10年7月1日から適用する。
附 則(平成13年6月21日規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規程第16号)
この規程は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月31日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規程第12号)
この規程は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規程第16号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月23日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月31日規程第7号)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規程第11号)
この規程は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第5号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日規程第12号)
この規程は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月31日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月28日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日訓令第22号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日訓令第28号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年5月31日訓令第30号)
この訓令は,平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月30日訓令第10号)
この訓令は,平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月31日訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日訓令第12号)
この訓令は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日訓令第13号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年4月28日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市出納員等設置規程の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月31日訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市出納員等設置規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月31日訓令第24号)
この訓令は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年2月3日訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行し,改正後の土佐清水市出納員等設置規程の規定は,令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和2年2月28日訓令第4号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第10号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)

所属

職名

任命事項

委任事務内容

企画財政課

課長補佐

出納員

寄附金,施設使用料等の収納事務

担当職員

課長補佐所属の分任出納員

企画財政課長補佐から委任を受けた寄附金,施設使用料等の収納事務

総務課

課長補佐

出納員

区長手当,児童手当,広告料,車検手数料等の収納事務

担当職員

課長補佐所属の分任出納員

総務課長補佐から委任を受けた区長手当,児童手当,広告料,車検手数料等の収納事務

まちづくり対策課

課長補佐

出納員

市営住宅使用料・法定外公共物使用料等の収納事務

担当職員

課長補佐所属の分任出納員

まちづくり対策課長補佐から委任を受けた市営住宅使用料・法定外公共物使用料等の収納事務

観光商工課

課長補佐

出納員

寄附金,手数料,使用料等の収納事務

担当職員

課長補佐所属の分任出納員

観光商工課長補佐から委任を受けた寄附金,手数料,使用料等の収納事務

農林水産課

課長補佐

出納員

手数料,使用料等の収納事務

担当職員

課長補佐所属の分任出納員

農林水産課長補佐から委任を受けた港湾施設使用料,火入れ手数料等の収納事務

健康推進課

課長補佐

出納員

各種がん検診料,災害援護資金償還金,高齢者福祉電話個人通話料,老人施設措置等負担金,緊急通報装置設置料等の収納事務

担当職員

課長補佐所属の分任出納員

健康推進課長補佐から受けた各種がん検診料,災害援護資金償還金,高齢者福祉電話個人通話料,老人施設措置等負担金,緊急通報装置設置料等の収納事務

福祉事務所

所長補佐

出納員

保護費返還金等の収納事務

保護係担当職員

所長補佐所属の分任出納員

福祉事務所長補佐から委任を受けた保護費返還金等の収納事務

特別養護老人ホームしおさい

課長補佐

出納員

施設使用料等の収納事務

総務係長

生活相談員

課長補佐所属の分任出納員

会計課

課長補佐

出納員

物品の売払代金等の収納事務

じんけん課

課長補佐

出納員

事務委任した分任出納員が収納した現金収納事務

福祉センター館長

課長補佐所属の分任出納員

福祉センター使用料,貸付金及び市税等の収納事務

係長

課長補佐所属の分任出納員

福祉センター使用料,貸付金及び市税等の収納事務

担当職員

課長補佐所属の分任出納員

福祉センター使用料,貸付金及び市税等の収納事務

消防本部

消防次長

出納員

危険物許可証明料等の収納事務

市民センター

市民センター長

出納員

戸籍,住民登録,印鑑証明等の手数料及び市税等の収納事務

担当職員

市民センター長所属の分任出納員

戸籍,住民登録,印鑑証明等の手数料及び市税等の収納事務

市民課

環境室長

出納員

狂犬病予防注射・登録,ごみ袋販売等の手数料及びビン缶売却代等の収納事務

担当職員

環境室長所属の分任出納員

市民課環境室長から委任を受けた狂犬病予防接種・登録,ごみ袋販売等の手数料及びビン缶売却代等の収納事務

課長補佐

出納員

戸籍,住民票,印鑑証明等の手数料及び返還金等の収納事務並びに事務委任した分任出納員が収納した現金収納事務

担当職員

課長補佐所属の分任出納員

市民課長補佐から委任を受けた戸籍,住民票,印鑑証明等の手数料及び返還金等の収納事務

税務課

収納推進室長

出納員

市税等並びにこれらに附帯する収入金,税外未収金並びにこれに附帯する収入金及び収納推進室長が事務委任した分任出納員が収納した現金収納事務

担当職員

収納推進室長所属の分任出納員

収納推進室長から委任を受けた市税等並びにこれらに附帯する収入金,税外未収金並びにこれに附帯する収入金の収納事務及び公売その他換価代金等の収納事務

課長補佐

出納員

市税等並びにこれらに附帯する収入金,所管事務に係る収入金及び税務課長補佐が事務委任した分任出納員が収納した現金収納事務

担当職員

課長補佐所属の分任出納員

税務課長補佐から委任を受けた市税等並びにこれらに附帯する収入金の収納事務

生涯学習課

課長補佐

出納員

市民グランド,市民文化会館,中央公民館使用料等の収納事務

こども未来課

課長補佐

出納員

奨学資金,教員住宅使用料,保育所利用者負担金等の収納事務

担当職員

課長補佐所属の分任出納員

こども未来課長補佐から委任を受けた奨学資金,教員住宅使用料,保育所利用者負担金等の収納事務

教育センター

所長補佐

出納員

講師謝金・報償費等に係る所得税,源泉徴収等の収納事務




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