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○支出負担行為伝票の区分に関する規程
昭和60年1月11日訓令第1号
支出負担行為伝票の区分に関する規程
1 土佐清水市会計規則(昭和60年規則第2号)別表第1の規定については,事務の簡素化と適正な執行を期するため別表のとおり伝票を区分する。
附 則
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日訓令第14号)
この訓令は,平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年1月29日訓令第1号)
この訓令は,平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日訓令第6号)
この訓令は,平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第13号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第9号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の支出負担行為伝票の区分に関する規程は,令和7年4月1日から適用する。
別表

伝票の区分

備考

支出負担行為兼支出命令とする節

支出負担行為を行い支出命令とする節

1報酬



2給料



3職員手当等



4共済費



5災害補償費



6恩給及び退職年金



7報償費



8旅費



9交際費



10需用費



11役務費



12委託料


単価契約によるものの内、1年間で3回を超えて支出するもので市長が別に認めるものは除く

13使用料及び賃借料



14工事請負費



15原材料費



16公有財産購入費



17備品購入費



18負担金補助及び交付金


保険給付費,教育・保育給付費等は除く

19扶助費



20貸付金



21補償,補填及び賠償金



22償還金利子及び割引料



23投資及び出資金



24積立金



25寄附金



26公課費



27繰出金






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