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○支出負担行為伝票の区分に関する規程
昭和60年1月11日訓令第1号
支出負担行為伝票の区分に関する規程
1 土佐清水市会計規則(昭和60年規則第2号)別表第1の規定については,事務の簡素化と適正な執行を期するため別表のとおり伝票を区分する。
附 則
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日訓令第14号)
この訓令は,平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年1月29日訓令第1号)
この訓令は,平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日訓令第6号)
この訓令は,平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第13号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第9号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の支出負担行為伝票の区分に関する規程は,令和7年4月1日から適用する。
別表

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伝票の区分

備考

支出負担行為兼支出命令とする節

支出負担行為を行い支出命令とする節

1報酬

○



2給料

○



3職員手当等

○



4共済費

○



5災害補償費

○



6恩給及び退職年金

○



7報償費

○



8旅費

○



9交際費

○



10需用費

○



11役務費

○



12委託料


○

単価契約によるものの内、1年間で3回を超えて支出するもので市長が別に認めるものは除く

13使用料及び賃借料

○



14工事請負費


○


15原材料費

○



16公有財産購入費


○


17備品購入費


○


18負担金補助及び交付金


○

保険給付費,教育・保育給付費等は除く

19扶助費

○



20貸付金

○



21補償,補填及び賠償金


○


22償還金利子及び割引料

○



23投資及び出資金


○


24積立金


○


25寄附金


○


26公課費

○



27繰出金


○





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