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○土佐清水市共同作業所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年3月29日規則第8号
土佐清水市共同作業所の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市共同作業所の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第1号)第9条の規定に基づき,土佐清水市共同作業所(以下「作業所」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第4条の規定により,作業所の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,別記第1号様式による利用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用許可の通知)
第3条 市長は前条の規定による申請があつた場合において,その決定を別記第2号様式により当該申請者に通知するものとする。
(利用の許可期限等)
第4条 作業所の利用期限は,許可の日から2年以内とする。ただし,作業所の利用を許可された者(以下「利用者」という。)の申出により期限を更新することができる。
2 市長は,利用者に利用許可条件を付すとともに,これに改正の必要を生じた場合は,速やかにこれを改正しなければならない。
(利用許可の停止及び取消し)
第5条 市長は,利用を許可した作業所の施設,設備の利用が目的に反し,次の各号に掲げる事態があると認めたときは,利用許可を停止し,又は取消すものとする。
(1) 利用者が施設,設備の利用について万全の措置を講じ,その保全につとめなかつた場合
(2) 利用者が施設,設備を目的外に使用した場合
(3) 利用者が作業所の利用許可に基づく権利を譲渡し,又は転貸した場合
(4) 利用者が許可を得ずして,施設の改造,模様替えをした場合
(損害賠償及び負担)
第6条 市長は利用を許可した作業所の施設,設備の利用について,次の各号に掲げる経費は利用者に損害賠償又は負担をさせなければならない。
(1) 利用者が故意,又は過失により施設,設備に損害を与えた場合
(2) 施設の運営に必要な経費(光熱水費,小修理費等)
(使用料の納付)
第7条 第3条の規定による許可の通知を受けた利用者は,条例第6条の規定による使用料を別に通知する納付書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 利用者は使用料の減免を受けようとする場合は,別記第3号様式による減額(免除)承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の申請があつたときは,その決定について別記第4号様式による使用料減額(免除)承認通知書により申請者に通知するものとする。
(委任)
第9条 市長はこの規則に定めるもののほか,作業所の運営に必要な事項を定めることができる。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第13号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第8条関係)



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