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○土佐清水市公有財産管理規則
昭和60年1月11日規則第4号
土佐清水市公有財産管理規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 取得(第4条-第10条)
第3章 管理(第11条-第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の公有財産の取得,管理及び処分については,法令その他の規定するものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 公有財産管理者 第3条第2項又は第3項の規定により,行政財産又は普通財産を管理する者をいう。
(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産をいう。
第3条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は,総務課長が行うものとする。
2 行政財産は,当該財産を所管する課長又は教育委員会が管理するものとする。この場合において,所管区分が明確でないときは,市長の定めるところによるものとする。
3 普通財産は,総務課長が管理するものとする。ただし,市長が別段の定めをしたものについては,この限りでない。
第2章 取得
(取得前の処置)
第4条 公有財産管理者は,公有財産とする目的をもつて物件の購入,交換又は寄附の受納をしようとする場合において,当該物件に対し,質権,抵当権,借地権その他物上負担があり,これを排除する必要があるときは,その所有者又は権利者にこれを消滅させ,又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(購入計画の決定)
第5条 公有財産管理者は,公有財産を購入しようとするときは,公有財産購入計画決議書により,市長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には,必要に応じて次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは,その登記簿又は登録原簿の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき,許可,認可等の手続を必要とする者である場合は,議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)
(6) 建物を購入する場合において,当該建物の敷地が借地であるときは,当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(7) その他必要な書類及び図面
(新築等の計画決定)
第6条 公有財産管理者は,建物を新築し,若しくは増築をし,又は移転し,若しくは改築しようとするときは,建物新築等計画決議書により,市長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には,関係図面を添えなければならない。
(寄附の受納)
第7条 公有財産管理者は,公有財産の寄附を受けようとするときは,公有財産寄附受納決議書により,市長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が,財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により,許可,認可等の手続を必要とする者である場合には,決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(登記又は登録)
第8条 公有財産管理者は,登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第9条 予算執行者は,登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,その登記又は登録が完了した後,その他の公有財産を取得したときは,その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし,当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは,この限りでない。
(公有財産の引継ぎ)
第10条 公有財産管理者は,他の公有財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは,当該財産を管理すべき公有財産管理者に公有財産引継書に関係図面,権利関係書類その他必要な書類を添えて,直ちに引継がなければならない。
2 公有財産管理者は,前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは,実地に立合いのうえ,公有財産引継書と照合し,引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
第3章 管理
(公有財産管理の事務の総括)
第11条 総務課長は,公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 総務課長は,公有財産管理者に対し,その管理する公有財産に関する事務について報告を求め,又は実地について調査し,その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の事前合議)
第12条 公有財産管理者は,次の各号に掲げる事項については,あらかじめ,総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第27条に規定する場合及び許可期間が3日以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 普通財産の貸付の決定及び貸付契約の変更に関すること。
(5) 行政財産である土地の貸付け,又はこれに地上権を設定することに関すること。
(6) 普通財産の交換,譲与又は譲渡に関すること。
(公有財産の管理)
第13条 公有財産管理者は,その所管に属する公有財産について,定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し,適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあつては,その境界
(3) 建物にあつては,電気,ガス,給排水,避雷等の施設
(4) 使用を許可し,又は貸付けた公有財産にあつては,その使用状況
(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産の保険)
第14条 建物,工作物,船舶及び山林等は,その経済性を考慮して適当な損害保険に付すものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は,総務課長が行うものとする。
3 総務課長は,第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となつたもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあつては,その都度)損害保険に加入する手続をするとともに,その旨を当該公有財産管理者に通知しなければならない。
4 公有財産管理者は,損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなつたときは,直ちに総務課長に通知しなければならない。
(居住の禁止)
第15条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては,職員その他の者を居住させてはならない。ただし,公有財産の管理のために居住させる場合その他で市長が特にその必要があると認めたときは,この限りでない。
(行政財産の種類)
第16条 行政財産は,次の各号に掲げる種類に区分する。
(1) 公用財産 市において,市の事務又は事業の用に供し,又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 市において,公共の用に供し,又は供するものと決定したもの
(境界の確定)
第17条 公有財産管理者は,その所管に属する市有地で,境界が明らかでないものがあるときは,隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに,公有財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。
2 前項の規定は,新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があつた場合に準用する。
(所管換)
第18条 公有財産管理者は,その所管に属する公有財産について所管換(公有財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは,公有財産所管換決議書により市長の決定を受けなければならない。
2 公有財産管理者は,公有財産の所管換が決定されたときは,当該財産の所管換を受ける公有財産管理者に引継がなければならない。
3 第10条の規定は,前項の規定による引継ぎについて準用する。
4 異なる会計間において所管換をするときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。
(種別替)
第19条 公有財産管理者は,その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし,又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは,公有財産種別替決議書により市長の決定を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第20条 公有財産管理者は,その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは,行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて市長の決定を受けなければならない。ただし,別に定めるものについては,この限りでない。
2 前項の規定は,教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において,同項中「行政財産用途変更決議書」とあるのは,「教育財産用途変更協議書」と読み替えるものとする。
3 公有財産管理者は,その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは,行政財産用途廃止決議書により市長の決定を受けなければならない。
4 前項に規定する決議書には,関係図面を添えなければならない。
5 公有財産管理者は,その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において,当該財産を管理する権限がないときは,これを所管する公有財産管理者に引継がなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(4) 前各号に定める場合のほか,引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。
6 第10条の規定は,前項の規定による引継ぎについて準用する。
(行政財産の使用許可の範囲)
第21条 法第238条の4第7項の規定により,行政財産の使用を許可することができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため,食堂,売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査,研究その他の公共目的のため,講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(4) 災害その他の緊急事態の発生により,応急施設として短期間使用させる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第22条 行政財産の使用許可の期間は,1年以内とする。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
2 前項に規定する使用許可期間は,これを更新することができる。この場合において,使用許可期間は,前項の規定による。
(行政財産の使用許可の条件)
第23条 行政財産の使用を許可するときは,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによつて使用を終了したときは,速やかに原状に回復して返還すること。ただし,市長が特に認めた場合は,原状に回復しないことができること。
(行政財産の使用許可申請)
第24条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書を所管の公有財産管理者を経て市長に提出しなければならない。
(行政財産の使用許可)
第25条 公有財産管理者は,その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け,これを許可すべきものと認めるときは,行政財産使用許可決議書に関係図面を添えて市長の決定を受けなければならない。
2 公有財産管理者は,前項の規定により,行政財産の使用許可が決定されたときは,行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。
(行政財産の使用許可手続の特例)
第26条 前2条の規定にかかわらず,行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については,口頭によることができるものとする。
(教育財産の目的外使用等)
第27条 法第238条の2第2項の規定により,教育委員会が教育財産である土地の貸付又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で,あらかじめ市長に協議しなければならない事項は,次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために,食堂,売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査,研究,体育活動,行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会,研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が別に指定する事項
(普通財産の貸付期間)
第28条 普通財産の貸付期間は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める期間以内の期間とする。
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付け期間
(6) 前各号に掲げるもののほか,建物その他の財産の貸付け 5年
2 前項に規定する貸付期間は,これを更新することができる。この場合において,貸付期間は,前項の規定による。
(普通財産の貸付料)
第29条 普通財産の貸付料の額は,別表のとおりとする。ただし,貸付期間が1年に満たないときは,その貸付料は,日割計算とする。
2 前項の規定による貸付料は,毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし,数年度分を前納されることを妨げない。
3 別表2についての貸付料は,毎月末日までにその月分を納めなければならない。ただし,その月の貸付期間が1ヶ月に満たないときは,その月の貸付料は,日割計算とする。
4 市長は,天災その他特別の理由があると認めたときは,貸付料を減額することができる。
(普通財産の貸付けの条件)
第30条 普通財産を貸付けるときは,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は,借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は,転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は,貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借り受けた財産は,貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 借り受け期間が満了したときは,速やかに原状に回復して返還すること。ただし,市長が特に認めた場合は,原状に回復しないことができること。
(普通財産の貸付申請)
第31条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は,普通財産貸付申請書を所管の公有財産管理者を経て市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には,利用計画書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。
(普通財産の貸付けの決定)
第32条 公有財産管理者は,その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け,これを貸付けるべきものと認めるときは,普通財産貸付決議書に関係図面及び契約書案を添えて,市長の決定を受けなければならない。
2 普通財産の貸付けは,次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付の目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第33条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は,普通財産貸付契約変更申請書を公有財産管理者に提出しなければならない。
2 公有財産管理者は,前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは,普通財産貸付変更決議書に現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて,市長の決定を受けなければならない。
3 第31条第2項の規定は,第1項の場合に準用する。
(行政財産である土地の貸付等)
第34条 行政財産である土地を貸付け,又はこれに地上権を設定する場合には,第28条から前条までの規定を準用する。
(担保)
第35条 普通財産の貸付けに当つては,借受人に相当の担保を提供させ,又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし,市長が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)
第36条 第28条から前条まで(第34条を除く。)の規定は,貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。
(普通財産の交換)
第37条 公有財産管理者は,その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは,普通財産交換決議書により,市長の決定を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写し
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は,その申出書の写し
(普通財産の交換申請書等)
第38条 普通財産の交換を申請しようとする者は,普通財産交換申請書を公有財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。
2 第31条第2項の規定は,前項の場合に準用する。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第39条 普通財産を譲与し,又は譲渡するときは,その相手方に対して,当該財産の用途(以下「指定用途」という。),指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし,かつ,その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし,その登記をするものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。
(4) 前各号に定める場合のほか,特別の事情があるため,指定用途,指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
2 前項に規定する指定期日及び指定期間は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間
譲与の場合 10年
減額譲渡の場合 7年
減額しない譲渡の場合 5年
(用途指定の変更)
第40条 前条の規定により指定した指定用途,指定期日,指定期間は,災害その他特別の事情がある場合のほか,その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第41条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は,普通財産譲与(譲渡)申請書を公有財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。
2 公有財産管理者は,前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け,その所管に属する普通財産について,これを譲与し,又は譲渡すべきものと認めるときは,普通財産譲与(譲渡)決議書に関係図面及び契約書案を添えて,市長の決定を受けなければならない。
3 第31条第2項の規定は第1項の場合に,土佐清水市契約規則(昭和59年規則第1号)第35条の規定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。
(普通財産の売払価格等)
第42条 普通財産の売払価格及び交換価格は,適正な時価によるものとする。
(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)
第43条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は,交換差金(売払代金)延納申請書を公有財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第44条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは,次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし,当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは,他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物,船舶,自動車若しくは建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の提供の手続)
第45条 公有財産管理者は,土地,建物,その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは,当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 公有財産管理者は,動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは,当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 公有財産管理者は,指名債権を担保として提供させるときは,その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 公有財産管理者は,記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは,その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。
5 公有財産管理者は,指図債権を担保として提供させるときは,その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ,その交付を求めなければならない。
6 公有財産管理者は,財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは,当該財産について質権を設定させなければならない。
7 公有財産管理者は,保証人の保証を担保として提供させるときは,保証人の保証を証する書面を提出させたうえ,当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。
(延納担保の保全)
第46条 公有財産管理者は,担保の提供があつたときは,速やかに担保権の設定について登記,登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。
(増担保等)
第47条 公有財産管理者は,担保の価値が減少し,又は保証人を不適当とする事情が生じたときには,増担保の提供,保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
2 前3条の規定は,前項の規定により増担保の提供,保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。
(延納利息の率)
第48条 施行令第169条の3第2項に規定する利息の率は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める率とする。ただし,この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは,市長が別に定める率による。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が,国,他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり,かつ,当該財産を営利又は,収益を目的としない用途に供する場合 年3.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.1パーセント
(建物の取壊し)
第49条 公有財産管理者は,その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは,建物取壊し決議書により,市長の決定を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には,関係図面を添えなければならない。
(公有財産台帳等の調製)
第50条 総務課長は,行政財産及び普通財産の分類に従い,公有財産台帳を備えて記録し,常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 公有財産管理者は,その所管に属する公有財産につき,公有財産台帳副本を備えて記録し,異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は,公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。
4 前3項の規定により公有財産台帳,公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は,別に定めるところによる。
5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には,土地については公図の写,建物については平面図,法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
6 公有財産管理者は,行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え,公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第51条 公有財産管理者は,その所管に属する公有財産について異動があつたときは,その都度,公有財産台帳副本を整理するとともに,公有財産異動報告書に関係図面を添えて,総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は,前項の規定による報告書の提出があつたときは,速やかに,公有財産台帳を整理するとともに,公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。
3 教育委員会は,その所管に属する公有財産について異動があつたときは,その都度,公有財産異動通知書を作成し,総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は,前2項の規定による通知書の提出があつたときは,当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(台帳価格)
第52条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において,その記載すべき価格は,購入に係るものは購入価額,交換に係るものは交換当時における評定価額,寄附に係るものは受納時における評価額,収用に係るものは補償金額により,その他のものは次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物,工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし,建築又は製造費によることが困難なものは,見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし,庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは,見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし,取得価額によることが困難なものは,見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあつては1株の金額。無額面株式にあつては発行価額。その他のものについては,額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第53条 総務課長及び公有財産管理者は,その合議により,公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し,その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし,市の企業に属するもの,法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの,その他価格を改定することが適当でないものについては,この限りでない。
(災害報告)
第54条 公有財産管理者は,天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し,又は毀損したときは,直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提出しなければならない。
附 則
1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に使用させ又は,貸付けている公有財産については,この規則によつて使用又は貸付けているものとみなす。
附 則(平成12年6月14日規則第23号)
この規則は,平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月31日規則第2号)
この規則は,平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成22年6月1日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月30日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第4号)
この規則は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月30日規則第18号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第26号)
この規則は,平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日規則第36号)
1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
2 別表2シェアオフィス土佐清水の場合に係る貸付額については,平成37年4月1日から徴収する。
附 則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第29条関係)

目的別

貸付額(年額)

国又は他の地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合

貸付する普通財産の固定資産税課税評価額に3%を乗じて得た額(1円未満は切り捨て,年度途中の移動はこの限りでない)

その他の一般貸付の場合

貸付する普通財産の固定資産税課税評価額に4%を乗じて得た額(1円未満は切り捨て,年度途中の移動はこの限りでない)

電気事業,電気通信事業の用に供する場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

別表2(第29条第3項関係)

目 的 別

場 所

貸付額(月額)

元教職員住宅の場合

貝ノ川字坊ノ下636(元貝ノ川小学校教職員住宅)

3,000円


三崎浦4丁目9-13(元三崎中学校教職員住宅)

6,700円

浦尻6-11(元清水中学校教職員住宅)

7,500円

三崎浦4丁目11-6(元三崎中学校教職員住宅)

10,000円

三崎浦4丁目7-3(元三崎中学校教職員住宅)

12,300円

三崎浦4丁目7-4(元三崎中学校教職員住宅)

12,300円

市有地駐車場の場合

緑ヶ丘380番18

3,000円

元町101番

5,000円

土佐清水市お試し移住施設の場合

汐見町8番地4

30,000円

シェアオフィス土佐清水の場合

浜町6番22号(1号室)

13,800円

浜町6番22号(2号室)

13,800円

浜町6番22号(3号室)

11,000円




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