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○土佐清水市会計規則
昭和60年1月11日規則第2号
土佐清水市会計規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 収入
第1節 徴収(第4条-第13条)
第2節 収納(第14条-第16条)
第3節 収入の過誤(第17条・第18条)
第4節 収入未済金(第19条-第21条)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第22条)
第2節 支出の方法(第23条-第25条)
第3節 支出の方法の特例(第26条-第38条)
第4節 支払(第39条-第52条)
第5節 支出の過誤(第53条・第54条)
第6節 支払未済金(第55条-第57条)
第4章 決算(第58条・第59条)
第5章 指定金融機関
第1節 収納の事務(第60条-第66条)
第2節 支払事務(第67条-第73条)
第3節 報告等(第74条-第80条)
第6章 現金及び有価証券(第81条-第83条)
第7章 帳簿及び諸表(第84条-第91条)
第8章 事務引継(第92条-第94条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例又は他の規則に定めるものを除くほか,市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 収入決定権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし,及び会計管理者に対し収納の通知をする者をいう。
(4) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし,支出の調査決定をし,及び支出を命令する者をいう。
(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。
(6) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(7) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。
第3条 削除
第2章 収入
第1節 徴収
(歳入の調定)
第4条 収入決定権者は,収入金を徴収しようとするときは,当該収入金にかかる関係書類に基づいて,所属年度,歳入科目,納入すべき金額,納入義務者,納付期限等が誤つていないか,その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し,その内容が適正であると認めたときは,直ちに徴収の決定をしなければならない。
(事後調定)
第5条 次に掲げる収入金については,収入決定権者は,会計管理者から領収済通知書の送付を受けた後,速やかに,調定をしなければならない。
(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金
(2) その他性質上納付前に調定できない収入金
(返納金の調定)
第6条 収入決定権者は,第53条第1項の規定により支出権者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなつた金額又は資金前渡若しくは概算払をし,若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において,当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは,その翌日において,当該未納にかかる返納金について調定をしなければならない。
(調定の変更)
第7条 収入決定権者は,調定をしたのちにおいて,法令,契約の規定により又は調定もれその他の過誤等特別の事由により当該調定にかかる金額を変更する必要があるときは,直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(文書による納入の通知)
第8条 収入決定権者は,歳入の調定をしたときは,納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。
(納入通知書の不発行)
第9条 収入決定権者は次の収入金については,前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。
(1) 地方交付税
(2) 国庫支出金
(3) 県支出金
(4) 地方債(公募にかかるものを除く。)
(5) 滞納処分費
(6) 事後調定にかかる収入金
(7) 第6条にかかる収入金
(8) 他会計からの資金の繰入れ
(9) その他性質上納入の通知を必要としない収入金
(簡易な納入の通知方法)
第10条 収入決定権者は,第8条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる歳入については,納入通知書に代えて,口頭,掲示その他の方法により,納入の通知をすることができる。
(1) 証明手数料,その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 延滞金その他これに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) その他,納入通知書により難いと認められる収入
(通知書の再発行)
第11条 収入決定権者は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又は損傷した旨の申出を受けたときは,直ちに当該納入義務者にかかる納入通知書を作成し,その表面の余白に「再発行」と記載して,これを当該納入義務者に交付しなければならない。
2 収入決定権者は,第7条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において,当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては,直ちに納入義務者に対し,当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し,又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに,既に発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し,その表面の余白に「変更」と記載して,これを当該納入義務者に送達しなければならない。
(納入通知書の発行日)
第12条 納入通知書は,別段の定めがある場合を除くほか,次の各号に定めるところにより発しなければならない。
(1) 定期に属するものは,納期限10日以前
(2) 契約によるものは,契約に定めた納期限7日以前
(3) 前2号に定めるもののほか,調定後10日以内
(調定通知書)
第13条 収入決定権者は,歳入の調定をしたときは,直ちに歳入予算の節及び納入者ごとに作成した調定通知書を会計管理者に送付しなければならない。ただし,歳入予算の節が同一である場合において,同時に2人以上の納入者から収入金を徴収しようとするときは,納入者内訳表を当該通知書に添付して処理することができる。
第2節 収納
(出納機関の直接収納)
第14条 出納機関は,出張して領収するとき,納入者が現金若しくは証券を持参したとき,又は納入者から送金があつたときは,直接これを収納することができる。
2 出納機関は,前項の規定により現金又は証券を受領したときは,領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において当該受領にかかる収入金が証券によるものであるときは,当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 出納機関は,現金又は証券を受領したときは,別段の定めがある場合を除くほか,原則として当日又は翌日に納付書に当該現金又は証券を添えて,指定金融機関に払い込まなければならない。
(収納後の手続)
第15条 出納機関は,第74条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは,その通知書の領収日付により関係帳簿に記載して整理し,その領収済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。
2 収入決定権者は,前項の規定による領収済通知書を受けたときは,その通知書の領収日付により関係帳簿を整理するとともに,当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において,証券による収納にかかるものにあつては,徴収簿に「証券」と記載しなければならない。
(徴収又は収納の事務の委託)
第16条 収入決定権者又は会計管理者は,施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは,その内容及び委託しようとする相手方の住所氏名,委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。
2 収入事務受託者は,当該受託にかかる事務を執行するときは,身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 収入事務受託者は,収入金を納入した納入者に対し,領収証書を交付しなければならない。ただし,収納を金銭登録機(レジスター)によって行う場合は,その領収書をもってこれに代えることができる。
第3節 収入の過誤
(過誤納還付)
第17条 収入決定権者は,納入者が誤つて納入した場合において,当該収入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があつたときは,当該納入にかかる収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。
2 収入決定権者は,第7条の規定により調定を変更した場合において当該調定にかかる減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは,当該減少額に相当する金額を,当該納入者に還付しなければならない。
3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては,支出に関する手続を準用する。
4 前項の場合には関係書類及び小切手には「過誤納還付」と朱書しなければならない。
(会計,会計年度又は科目の更正)
第18条 調定の通知を発した歳入について,会計,会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは,直ちにこれを更正しなければならない。
2 収入決定権者は,前項の規定により歳入の更正をしようとするときは,更正の調定をするとともに,関係帳簿を整理しなければならない。
3 収入決定権者は,前項の規定により更正の調定をしたときは,直ちに会計管理者に対し,収入更正通知を発しなければならない。
4 会計管理者は,前項の規定により収入更正通知を受けた場合において,当該収入更正通知にかかる更正が会計又は会計年度にかかるものであるときは,指定金融機関に対し,更正の通知をしなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第19条 収入決定権者は,収入金が納期限までに納入されないときは,法第231条の3第1項の規定により,当該納入義務者に対し,期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は,法令,条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き,15日以上の期間を置かなければならない。
2 収入決定権者は,前項の規定により督促状を発したときは,徴収簿を整理しなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第20条 収入決定権者は,毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは,当該調定にかかる収入金を,当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は,前項の規定により繰越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については,その翌日において翌々年度の調定済額として繰越し,翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については,その後逓次繰越ししなければならない。
3 収入決定権者は,前2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰越したときは,その旨を収入未済金繰越通知書により会計管理者に通知するとともに,徴収簿(収入未済金の逓次繰越については,滞納繰越簿)を整理しなければならない。
(不納欠損金)
第21条 収入決定権者は,毎年度末において,既に調定した収入金(前条の規定により繰越された収入未済金を含む。)に,その徴収の権利が消滅しているものがあるときは,これを不納欠損金として整理しなければならない。
2 市長の委任を受けた収入決定権者は,前項に定めるものを除くほか,不納欠損金として整理すべきものがあるときは,その科目,金額,納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により,その整理について市長の指示を受けなければならない。
3 収入決定権者は,前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。
4 収入決定権者は,前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは,徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに,会計管理者に対し,この旨を不納欠損処分通知書により通知しなければならない。
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の整理区分)
第22条 支出決定権者の行う支出負担行為について,整理する時期及び範囲並びに必要な書類は,別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては,同表に定めるとおりとする。
第2節 支出の方法
(支出命令)
第23条 支出決定権者は,支出しようとするときは,法令,契約,請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠,会計年度,支出科目,金額,債権者等を調査し,その調査事項が適正であると認めたときは会計管理者に対し,支出命令を発しなければならない。
2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは,前項の支出命令を集合して発することができる。
3 支出命令を発するときは,支出命令書に請求書若しくは支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して,会計管理者に送付しなければならない。
第24条 支出命令は,債権者からの請求書をまつてしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる経費については,請求書の提出をまたないで,支出命令を発することができる。
(1) 報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金その他の給与金
(2) 市債の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 税及び保険料で5万円以下の過誤納金
(7) 前各号に掲げるもののほか,市が申告納付する経費,請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求しない経費
(支出命令の変更)
第25条 支出決定権者は,支出命令を発した後において,法令,契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは,直ちに支出命令の変更を行わなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡)
第26条 施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか,同条第1項第17号の規定により,支出決定権者が資金を前渡できる経費は,次の各号に掲げる経費とする。
(1) 交際費
(2) 賃金
(3) 前払を用する運賃
(4) 官公署以外の売りさばき所で購入する印紙,切手,葉書類の購入経費
(5) 諸会議等の会費に類する経費及び会場等借上料
(6) 知的障害児福祉年金
(7) 敬老祝金
(8) 心身障害児福祉年金
(9) 児童手当
(10) ひとり親家庭医療費
(11) 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費
(12) 通学・通園のための援助に関する経費
(13) 祝金・見舞金・弔慰金その他これに類する経費
(14) 講師又は参考人等に対する経費
(15) 奨学資金貸与条例による奨学金
(16) 清水第三土地区画整理事業貸付金
(17) 自動車重量税
(18) 自動車損害賠償責任保険料
(19) 前各号のほか,即時支払をしなければ物件の購入等が不能又は困難なものに要する経費
2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは,支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。
(資金前渡職員及び手続)
第27条 支出決定権者は,資金前渡の方法により支出しようとするときは,当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し,資金を前渡して行わなければならない。
2 資金前渡職員は,直ちに支払いする場合を除いて,当該資金を預金その他最も確実な方法によつて保管しなければならない。この場合において,当該預金から生ずる利息は,土佐清水市の収入としなければならない。
3 資金前渡職員は,現金出納簿を備えて出納を整理しなければならない。
4 支出決定権者は,資金前渡職員が第29条の規定による精算を終わらない場合は,当該資金前渡職員に対して,重ねて同種の資金を前渡することができない。ただし,非常災害のため即時支払を必要とする経費その他やむを得ない経費については,この限りではない。
(前渡資金の支払上の原則)
第28条 資金前渡職員は,前渡資金の支払をするときは,法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか,正当であるかどうか,その他必要な事項を調査し,支払をなすべきものと認めるときはその支払をし,債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし,領収証書を徴し難いものについては,支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。
(前渡資金の精算)
第29条 資金前渡職員は,その受入れた前渡資金について,支払が完了したとき,若しくは保管事由がなくなつたとき,又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは,直ちにこれを精算し,前渡資金精算書を作成し,これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金にかかる支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は,前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があつたときは,これに基づき関係帳簿を整理するとともに,これを会計管理者に送付しなければならない。
(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)
第30条 前4条の規定は,施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。
(概算払)
第31条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか,同条第6号の規定により概算払をすることができる経費は,次の各号に掲げる経費とする。
(1) 委託料
(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(3) 補償金又は賠償金
2 概算払の方法により支払いしようとするときは,支払命令書に「概算払」と記載しなければならない。
(概算払の精算)
第32条 概算払を受けた者は,その用務完了後直ちに概算払精算書を作成し,証拠書類を添え支出決定権者を経て,会計管理者に提出しなければならない。ただし,旅費については,概算払と精算金が同額の場合は省略することができる。
(前金払の手続)
第33条 支出決定権者は,施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは,支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。
2 支出決定権者は,施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には,工事名,工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書,前金払申請書,公共工事の前金払,保証事業会社の保証書等を提出させなければならない。
(繰替払の手続)
第34条 支出決定権者は,次の各号に掲げる経費の支払については,出納機関又は指定金融機関をして,その収納にかかる当該各号に掲げる現金を繰り替え使用させることができる。
(1) 地方税の報奨金 当該地方税の収入金
(2) 証紙取扱手数料 当該証紙の売さばき代金
(3) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収納金
(4) 指定ごみ袋等の取扱手数料 当該ごみ袋等の販売代金
2 支出決定権者は,前項各号に掲げる経費について,その繰替払するための要件及び算出基礎その他算出方法を会計管理者に明示しておかなければならない。
3 会計管理者は,前項の規定により明示を受けた場合は,その内容を指定金融機関に通知しなければならない。
(繰替払の整理)
第35条 出納機関は,前条第1項の規定により,繰替払いをするときはその支出の根拠及び支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうか確認のうえ繰替払書を作成しなければならない。
(過年度支出)
第36条 支出決定権者は,過年度支出にかかる支出命令をしようとするときは,その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。
(振替収支)
第37条 各会計間若しくは同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは,振替の方法により行わなければならない。
2 支出決定権者は,前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは,あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議のうえ,会計管理者に対し,振替命令を発しなければならない。
(支出事務の委託)
第38条 第16条第1項の規定は,施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において,「収入決定権者」を「支出決定権者」と読み替えるものとする。
2 第26条から第29条までの規定は,当該委託にかかる資金の交付,保管,支払,精算の場合に準用する。
第4節 支払
第39条 会計管理者は,支出命令を受けなければ支払してはならない。
2 会計管理者は,支出命令を受けたときは,その内容を審査し,次の各号の一に該当すると認めたときは,その理由を明らかにして当該支出命令にかかる書類を返付しなければならない。
(1) 配当予算額の範囲外であるとき。
(2) 所属年度,会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。
(3) 法令又は契約に違反しているとき。
(4) 金額の算定に誤りがあるとき。
(5) 支出の根拠が明確でないとき。
(6) 証拠書類と異なるとき。
(7) 支出時期が到来していないとき。
(支払通知書の発行)
第40条 会計管理者は,前条の審査をし,支払を決定したときは,債権者に対して支払通知書を交付しなければならない。ただし,会計管理者が指定するものにあつては,支払通知書を発行しないことができる。
(印鑑及び小切手に関する事務)
第41条 会計管理者の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は,会計管理者が自らしなければならない。ただし,会計管理者が特に必要があると認めたときは,会計管理者が指定する会計職員にこれを行わせることができる。
2 会計管理者の印鑑及び小切手帳は,不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第42条 小切手帳は,会計年度別及び会計別に各1冊を使用しなければならない。ただし,会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は,この限りでない。
(小切手の番号)
第43条 会計管理者は,新たに小切手帳を使用するときは,1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は,使用してはならない。
(小切手の振出し)
第44条 小切手の振出年月日の記載及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
2 小切手の券面金額は,訂正してはならない。
3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには,その訂正を要する部分に2線を朱書し,その上部又は右側に正書し,かつ,当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
4 書き損じ等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書したうえ,「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付)
第45条 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
2 出納機関は,受取人に小切手を交付し,支払を終つたときは,当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。
(小切手の振出の確認)
第46条 会計管理者は,毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し,それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
2 会計管理者は,毎日その日の小切手振出済額について小切手振出簿を作成し,及び小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
3 会計管理者は,小切手振出簿により毎日,小切手の振出枚数,小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。
(不用小切手用紙の整理)
第47条 会計管理者は,使用小切手帳が不用になつたときには,当該小切手帳の未使用用紙をすみやかに指定金融機関に返還して領収証書を受け取り,当該振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(現金払)
第48条 会計管理者は,債権者から申出があるときは,当該債権者に対し支払通知書を交付し,指定金融機関に対し小切手を振出し,指定金融機関をして現金払させることができる。
(隔地払)
第49条 会計管理者は,施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは,指定金融機関を受取人とする小切手を振出し,これに支払依頼書を添えて指定金融機関に交付するとともに支払案内書を債権者に送付しなければならない。この場合において,小切手及び支払依頼書には,「隔地払」と記載しなければならない。
2 前項の場合において,数人の債権者に対し,同一会計から支払をしようとするときは,その合計額を券面金額とする小切手を振出すことができる。
(官公署等に対する支払)
第50条 会計管理者は,債権者が官公署等である場合は,隔地払の方法により支払わなければならない。ただし,官公署等が別に支払方法を指定しているときは,この限りでない。
2 会計管理者は,前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは,指定金融機関を受取人とする小切手を振出し,これに支払依頼書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え,指定金融機関に交付しなければならない。
3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。
(口座振替)
第51条 会計管理者は,施行令第165条の2の規定により,口座振替の方法により支払をしようとするときは,指定金融機関を受取人とし,「口座振替」と記載した小切手を振出し,これに支払依頼書を添えて指定金融機関に送付しなければならない。
2 第49条第2項の規定は,前項の場合に準用する。
(公金振替書)
第52条 会計管理者は,第37条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは,公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 第41条から第45条までの規定(第44条第1項及び第45条第2項の規定を除く。)は,公金振替書の交付及び保管について準用する。
第5節 支出の過誤
(過誤払金の戻入)
第53条 支出決定権者は,施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし,又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは,これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。
2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については,支出に関する手続を準用する。
(支出更正)
第54条 支出決定権者は,支出した経費について,会計,会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは,直ちにこれを更正しなければならない。
2 支出決定権者は,前項の規定により,会計,会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは,更正調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。
3 支出決定権者は,前項の規定により更正の調査決定をしたときは,直ちに会計管理者に対し,支出更正命令を発しなければならない。
4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは,集合して更正の調査決定をし,及び支出更正命令を発することができる。
5 会計管理者は,第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において当該支出更正命令にかかる更正が会計又は会計年度にかかるものであるときは,指定金融機関に対し,更正の通知をしなければならない。
第6節 支払未済金
(小切手の償還請求)
第55条 会計管理者は,施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けたときは,償還請求する者から次の各号に掲げる書類を徴し,調査し,償還請求すべきものと認めるときは,関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。
(1) 小切手償還請求書
(2) 小切手又は除権判決の正本
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認める書類
2 支出決定権者は,前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは,第36条の規定にかかわらず,直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度にかかる支出の調査決定をし,会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
3 会計管理者は,前項の規定により支出命令を受けたときは,第48条の規定の例により支払わなければならない。
(支払未済金の整理)
第56条 会計管理者は,指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは,これを検査し,正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに,これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も,また同様とする。
2 会計管理者は,指定金融機関から小切手支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは,これを検査し,正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し,これを収入決定権者に送付しなければならない。
(1年経過後の送金払通知書による請求)
第57条 会計管理者は,隔地払資金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済にかかる支払案内書を提示してその支払を求められた場合において,当該請求にかかる支払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金にかかるものであるときは,関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。
2 支出決定権者は,前項の規定による通知を受けたときは,第36条の規定の例により処理しなければならない。
第4章 決算
(決算事項報告書の提出)
第58条 各所属長は,会計管理者の定めるところによりその所属の歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し,翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。
(歳計剰余金の繰越等)
第59条 収入決定権者は,次の各号に掲げる場合においては,これを第37条(振替収支)に定める手続の例により処理しなければならない。
(1) 歳計剰余金を翌年度に繰越す場合
(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰越す場合
(3) 繰上充用をする場合
第5章 指定金融機関
第1節 収納の事務
(現金の収納)
第60条 指定金融機関は,納入義務者,出納機関又は収入事務受託者から納入通知書,納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)より現金の納付を受けたときは,これを領収し,領収証書を当該納入者,出納機関又は収入事務受託者に交付し,市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
2 前項の納入通知書等は,領収年月日を記入して,指定金融機関において保存しなければならない。
(過年度収入にかかる現金の収納)
第61条 指定金融機関は,第20条第2項の規定により翌年度に繰り越したものにかかる収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について,納入通知書等により現金の納付を受けたときは,前条の規定の例により処理しなければならない。
(口座振替による収納)
第62条 指定金融機関は,納入義務者から納入通知書等の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは,直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
2 第60条第2項の規定は,前項の規定により領収した現金にかかる納入通知書等について準用する。
(証券による収納)
第63条 指定金融機関は,証券で納入を受けたときは,当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き,納入通知書,領収証書及び領収済通知書には,「証券」と朱書し,かつ,証券の種類,証券番号及び券面金額を付記し,及び第60条又は第61条の規定により処理しなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第64条 指定金融機関は,第17条第3項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは,次節の例により処理しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第65条 指定金融機関は,第18条第4項の規定により会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは,その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ)
第66条 歳入歳出外現金等の受入れについては,前6条の規定を準用する。
第2節 支払事務
(小切手の確認)
第67条 指定金融機関は,会計管理者が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは,次の各号に掲げる事項を調査し,その支払をしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか。
(2) 会計管理者の印影は明りようであるか。
(3) 会計管理者の印影は第78条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。
(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。
(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは,その券面金額に相当する金額を第70条の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。
2 指定金融機関は,前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは,会計管理者に照合し,適切な措置をとらなければならない。
3 指定金融機関は,毎日その日の小切手の支払額について,第46条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第68条 指定金融機関は,第49条第1項又は第50条第1項の規定により支払依頼書とともに隔地払資金の交付を受けたときは,直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。
2 指定金融機関は,第51条の規定により支払依頼書の送付を受けたときは,直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。
(公金振替書による手続)
第69条 指定金融機関は,第52条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは,公金の内部での移換のために,直ちに振替の手続をとらなければならない。
2 第67条第1項第1号から第3号まで並びに第2項の規定は,前項の場合に準用する。
(支払未済金の整理)
第70条 指定金融機関は,毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて,当該出納閉鎖期日において調査し,これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し,及び小切手支払未済調書を作成しなければならない。
(過誤払戻入)
第71条 指定金融機関は,返納義務者から「過誤払戻入」と朱書された歳出戻入により返納金の納入を受けたときは,前節の規定の例により処理しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第72条 第65条の規定は,第54条第5項の規定により更正の通知を受けた場合に準用する。
(歳入歳出外現金等の払出し)
第73条 前6条の規定は,歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。
第3節 報告等
(収支報告)
第74条 指定金融機関は,取扱つた収納及び支払の状況について収支日計報告書を作成し,直ちに会計管理者に送付しなければならない。
2 収支日計報告書には,領収済通知書又は振替済通知書を添えなければならない。
(報告義務)
第75条 指定金融機関は,会計管理者から収支日計,小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは,遅滞なく報告しなければならない。
(出納区分)
第76条 指定金融機関における収納及び支払は,歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に,歳入歳出外現金等については会計年度別に区別して取り扱わなければならない。
(指定金融機関の使用する印鑑)
第77条 指定金融機関は,市の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に送付しなければならない。
(印鑑の照合確認)
第78条 指定金融機関は,印鑑簿を備え,会計管理者から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに,収納及び支払の都度,これを照合確認しなければならない。
(出納に関する証明)
第79条 指定金融機関は,会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは,その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第80条 指定金融機関は,収納及び支払に関する帳簿書類等を,年度別に区分し,年度経過後少なくとも,帳簿にあつては10年間,その他の書類にあつては5年間保存しなければならない。
第6章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第81条 会計管理者は,歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し又は他の運用の方法をとるときは,市長と協議しなければならない。
(一時借入金)
第82条 一時借入金の借入れ又は元利償還は,それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。
(歳入歳出外現金等)
第83条 歳入歳出外現金等は,次の各号に掲げる区分により整理し,出納保管しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他の保証金
(2) 保管金
ア 特別徴収の所得税,県民税,他市町村民税
イ 市町村共済組合掛金
ウ その他の保管金
(3) 受託金
(4) 担保
ア 指定金融機関の事務の取扱いをする者の提供した担保
(5) 公営住宅敷金
2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は,歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。
第7章 帳簿及び諸表
(備付帳簿)
第84条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は,別に定める帳簿を備え,その所掌にかかる事務について,事件のあつた都度所定の事項を記載し整理しなければならない。
2 前項の規定は,必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。
3 第1項に規定する帳簿は,毎年度,会計別に調整しなければならない。ただし,台帳にあつては,この限りでない。
(諸表等)
第85条 前条に定めるもののほか,会計に関する事務の処理にあたり作成し,又は使用すべき書類及び証票等の様式は,別に定めるところによる。
(金額の表示)
第86条 領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては,アラビヤ数字又は漢数字を用いなければならない。
2 前項の場合において,アラビヤ数字を用いるときにあつては,原則として金額の頭初に「¥」記号を,漢数字を用いるときにあつては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし,漢数字を用いるときにあつては「一」,「二」,「三」及び「十」の数字は,「壱」,「弐」,「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
(数字及び文字の訂正)
第87条 証拠書類に記載した金額は,訂正又は加え若しくは削除してはならない。
2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは,その部分に2線を引いて認印しその右側又は上側に正書し,加えるときはその部分に加え,削るときはその部分に2線を引いて認印しなければならない。
(外国文の証拠書類)
第88条 証拠書類は,外国文をもつて記載したものについては,その訳文を添えなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の作成にかかる証拠書類については,署名をもつて,記名押印に代えて処理することができる。
(割印)
第89条 数葉をもつて1通とする請求書,見積書,契約書等には,債権者又は当事者の割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第90条 証拠書類には,鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第91条 証拠書類は,原本に限る。ただし,原本により難いときは,別段の定めがある場合を除くほか,収入決定権者又は支出決定権者が原本と相異ない旨を証明した証明書をもつてこれに代えることができる。
第8章 事務引継
(出納員等の事務引継)
第92条 出納員等に異動があつたときは,前任者は,発令の日から7日以内に引継書を2部作成し,連署のうえ1通をもつて後任者に引継ぎ,他の1通は会計管理者に,提出しなければならない。
2 前項の規定による引継ぎを行う場合,関係帳簿には引継年月日を表紙の裏面に記入し,前任者及び後任者が証印しなければならない。
3 第1項の規定による引継ぎの場合において,前任者が事故その他の理由により自ら引継ぐことができないときは,市長が命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。
(引継の立会)
第93条 前条の規定による引継ぎには,市長の命じた職員が立会しなければならない。
(委任)
第94条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
2 土佐清水市財務規則(昭和44年規則第3号)は,廃止する。
3 第1項の規定にかかわらず,昭和59年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに昭和59年度の決算については,なお従前の例による。
附 則(平成元年4月1日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月7日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成15年6月30日規則第31号)
この規則は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第22条第1項関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


任命・委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給明細書


3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

給料支給明細書


4 共済費

支出決定のとき

支給しようとする額

給料支給明細書,払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人,病院等の請求書,受領書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書


7 報償費

(製作品の奨励のための買上金)

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

8 旅費

(実費弁償,法令の規定に基づかない特別職の職員,臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,旅行命令書

臨時講師,議会等の関係人の出頭旅費(法207)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼書

9 交際費

(契約による場合)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


契約締結のとき

契約金額

10 需用費

(燃料費,光熱水費,食糧費)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書,請書)


請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

単価の定まつているもの

11 役務費

(手数料,通信費,保管料,各月の保険料)

(郵便切手,はがき)

契約締結のとき

契約金額

払込通知書


請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

単価が定まり又は定額のもの

購入契約締結のとき

購入契約金額

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書

単価が定まっているものは括弧書きによることができる。

(請求のあったとき)

(請求のあった金額)

(請求書)

13 使用料及び賃借料

(継続的契約による使用料,賃借料)

契約締結のとき

契約金額

契約書


請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

単価の定まつているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書,見積書,契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額



16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


18 負担金,補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき

請求のあつた金額又は交付決定金額

請求書,交付決定書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書


21 補償,補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書,支払決定調書,判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額



23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額



24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄付金

寄付決定のとき

寄付しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額



別表第2(第22条第2項関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

繰替補填をするとき

繰越補填を要する額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書,内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり,6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類





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