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○土佐清水市予算規則
昭和60年1月11日規則第1号
土佐清水市予算規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条-第8条)
第3章 予算の執行(第9条-第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例又は他の規則に定めるもののほか,市の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第2条 歳入歳出予算の款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は,毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める区分による。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 企画財政課長は,市長の命を受けて,予算の編成方針を定め,各所属長に通知するものとする。ただし,毎会計年度の当初予算を除き,編成方針を定めないことができる。
2 毎会計年度の編成方針は,前年度の11月30日までに決定するものとする。
(予算に関する見積書の提出)
第4条 各所属長は,前条の予算編成方針に基づき,次の各号に掲げる見積書のうちから必要な書類を作成し,別に指示する日までに企画財政課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(予算の査定)
第5条 企画財政課長は,前条の見積書が提出されたときは,その内容を審査し,必要な調整を行って,市長の査定を受けなければならない。
2 企画財政課長は,前項の審査及び査定にあたり必要があるときは,関係所属長の説明を求め,必要な資料の提出を求めることができる。
(予算の調製)
第6条 企画財政課長は,市長が前条第1項の決裁をしたときは,速やかに予算及び必要な予算に関する説明書を作成しなければならない。
(補正予算等)
第7条 第4条から前条までの規定は,補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
(予算の通知)
第8条 企画財政課長は,予算が成立したときは,速やかに各所属長及び会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第9条 企画財政課長は,予算の適切かつ厳正な執行を確保するため,市長の命を受けて,予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各所属長に通知するものとする。
(執行計画)
第10条 各所属長は,第8条の通知を受けたときは,前条の執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し,企画財政課長に提出しなければならない。
(予算の配当)
第11条 各所属長は,前条の執行計画に従い,別に市長が定める日までに歳出予算の配当申請書を作成し,企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は,目節(必要と認める場合は細目,細節)ごとに歳出予算の配当をするものとする。
3 企画財政課長は,配当後に生じた特別の理由により各所属長から歳出予算の配当申請書を受けたものについて,必要と認める場合は,その都度配当するものとする。
4 企画財政課長は,歳出予算を配当したときは,予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。
5 前年度から繰越された継続費,繰越明許費及び事故繰越にかかる歳出予算のうち,前年度において既に配当された歳出予算については,改めて配当することを要しない。
(予算の執行制限)
第12条 各所属長は,前条の規定による予算の配当がなければ,これを執行してはならない。
2 国庫及び県支出金,分担金,負担金,寄附金,市債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務について,その収入が確定するまで当該事務に着手してはならない。ただし,市長が特に必要あると認めたときは,この限りでない。
3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し,又は減少のおそれがあるときは,その減少の割合に応じて執行しなければならない。ただし,特に必要があると認められるものは,この限りでない。
(支出負担行為,支出命令票)
第13条 予算の執行を明確にするため,各所属長は,支出負担行為,支出命令票を備え,常に予算残高を明確にしておかなければならない。
(歳出予算の流用)
第14条 各所属長は,予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは,歳出予算流用申請書を企画財政課長に提出しなければならない。
2 前項の規定により流用を決定したときは,企画財政課長は,直ちに当該所属長及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用の制限)
第15条 歳出予算の流用の範囲及び金額は,必要最少限度を超えてはならない。
2 次の各号に掲げる歳出予算の節の金額は,公共事業に係る事務費を除き,原則としてその相互間以外に流用することはできない。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
(5) 災害補償費
3 次の各号に掲げる歳出予算の節の金額は,原則として流用することができない。
(1) 交際費
(2) 食糧費
(3) 負担金,補助及び交付金
(予備費の充用)
第16条 各所属長は,歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは,予備費充用申請書を企画財政課長に提出しなければならない。
2 第14条第2項の規定は,前項の規定により予備費充用申請書の提出があったときに準用する。
(流用等にかかる歳出予算の配当)
第17条 第14条第2項及び前条第2項の規定により歳出予算の流用,予備費の充用の適用について承認の通知があったときは,当該流用,充用又は適用に係る経費の範囲において,歳出予算の追加配当があったものとみなす。
(企画財政課長への合議)
第18条 各所属長は,予算関係事項については,あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。
(一時借入金の借入)
第19条 企画財政課長は,一時借入金の借入れを必要とするときは,一時借入金額,借入先,借入期間,利率等について会計管理者と協議し,市長の決裁を受けなければならない。
2 企画財政課長は,市長が借入れを決定したときは,その旨を会計管理者に通知するとともに,借入手続をとらなければならない。
3 前2項の規定は,一時借入金を返済する場合に準用する。
(公金の出納状況等の報告)
第20条 会計管理者は,毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは,歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 予算の配当に関する規則(昭和33年規則第3号)は,廃止する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。



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