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○土佐清水都市計画竜串土地区画整理事業施行規程条例
昭和60年12月24日条例第28号
土佐清水都市計画竜串土地区画整理事業施行規程条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,竜串小集落地区改良事業の円滑な進捗を図ることを主たる目的とし,その周辺地区を含めて土地の整理を行うため,土地区画整理法(以下「法」という。)第3条第3項の規定により土佐清水市が施行する土地区画整理事業に関し,法第53条第2項に規定する事項,その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は,土佐清水都市計画竜串土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる土地の名称は,次のとおりとする。
土佐清水市三崎字当麻,字東当麻の全部,字給地谷,字大馬目,字江川ノ谷,字登立,字シユク谷,字西六反竿,字六反竿の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業は法第2条第1項にいう事業を行うものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は,土佐清水市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は,第2項以下に定めるものを除き土佐清水市が負担する。
2 法第2条第5項の公共施設用地として提供した宅地のうち施行者が受け入れる公共用地造成補償金
3 土地区画整理審議会の同意があつた場合においては,法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金を事業費に充てることができる。
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分価格)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地(以下「保留地」という。)の処分価格は,当該保留地の位置,地積,地形,土質,水利,利用状況,環境等を勘案し,評価員の意見を聞いてその最低価格を定め,その価格を下らない価格をもつて処分する。
2 前項の規定により定めた最低価格は,経済的変動その他の理由により必要ある場合においては,評価員の意見を聞いてその価格を定めなければならない。
(売却の方法)
第8条 保留地の処分は一般競争入札によらなければならない。ただし,譲受人が次の各号の一に該当する場合は,指名競争入札又は随意契約することができる。
(1) 法第90条の規定により換地を定めない場合の土地所有者及び関係人
(2) その保留地を公用又は公共用の目的に使用せんとするもの
(3) 換地計画において1筆の宅地として使用収益できる宅地として不適当な保留地についてこれに隣接する者
(4) 審議会において保留地の処分について,特に議決をなし譲受人の指定した者,及び指名競争入札に入札人として指定した者
2 前項のただし書の者に対し譲渡する場合は,審議会に諮り処分について同意を得なければならない。
(入札の方法)
第9条 保留地の入札については,土佐清水市契約規則(昭和59年規則第1号)を準用する。
(売買契約)
第10条 入札又は随意契約により保留地の買受人に定まつた者は施行者が定める期間内に土地売買の契約を結ばなければならない。
(代金の納付)
第11条 売買代金は特別な場合を除き,土地売買の契約を結んだ日から1ケ月以内にその金額を納付しなければならない。
(土地の引渡)
第12条 代金の完納があつたときは,施行者は遅滞なく当該保留地の引渡しをしなければならない。
2 前項の引渡しを受けた買受人は,その日から当該保留地の使用収益をすることができる。
(売買契約の解除)
第13条 土地売買の契約者が次の各号の一に該当するときは,施行者はその契約を解除することができる。
(1) 期限内に契約を履行しないとき,又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 契約者が契約条項に違反したとき。
(3) 契約の解除の申出があつたとき。
(所有権移転の登記)
第14条 売買の所有権移転登記は,法第107条第2項の規定による換地処分に伴う区画整理登記の完了後においてするものとし,この登記に要する諸費用は買受人の負担とする。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第15条 法第56条第1項に定める土地区画整理審議会は,土佐清水都市計画竜串区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(委員の定数)
第16条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10名とする。
(委員の任期)
第17条 委員の任期は5年とする。ただし,最初に選任された委員の任務がその任期中に完了しない場合の補欠委員の任期は,法第58条第6項に定める期間を超えない範囲において任務完了までとする。
(立候補制)
第18条 選挙すべき委員は候補者のうちから選挙する。
(当選又は予備委員となるに必要な得票数)
第19条 当該選挙において選挙すべき委員の数で,その選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1を当選となるに必要な得票数とする。
(予備委員)
第20条 審議会に施行地区内の宅地の所有者及び借地権者から選挙される委員の数のそれぞれ半数の予備委員を置く。
2 予備委員は委員の選挙において当選人を除いて前条に定める数以上の得票があつた者で,予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうち得票順に定める。この場合に同一得票のものがある場合は,施行者はくじで予備委員となる者及び委員に補充する順位を定める。
3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては,土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあつては,その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充する順位を公告するものとする。
4 第3項の規定により予備委員として定められた者は,前項の公告があつた日において予備委員としての地位を取得するものとする。
5 委員に欠員を生じた場合は,委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもつて補充する。
(委員の補欠選挙)
第21条 選挙された委員の欠員が2名を超えるに至つた場合に,予備委員がないときは補欠選挙を行うものとする。
(審議会の運営)
第22条 事業に従事する職員は,審議会に出席し説明を行うことができる。
2 審議会に幹事及び書記若干名を置き,市長がこれを任免する。
3 幹事及び書記は,会長の命を受けて審議会の事務を処理する。
4 審議会の会長は,審議会の会議毎にその議事録を作製し,委員2名とともに署名押印し,施行者に提出しなければならない。
5 会長は,議事の審議上に必要があると認めた時は,会議に諮り特別委員を選定して議事の全部又は一部の審査を命ずることができる。
6 法及びこの条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会の議決を経て施行者がこれを定める。
7 施行者は法に定められた事項のほか必要があると認める事項については,審議会に諮問してその意見を求めることができる。
第5章 評価
(評価員の定数)
第23条 法第65条に規定する評価員の数は3名とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第24条 従前の宅地及び換地の評価は評価員の意見を聞き,その位置,形状,地積,土質,水利,利用状況,環境等を総合的に勘案して行う。
2 所有権以外の権利(地役権,先取特権,質権及び抵当権を除く。以下同様とする。)が存する宅地については前項の規定により定めた宅地の価格は評価員の意見を聞いて定めたところにより,所有権の権利額と所有権以外の権利額とに配分する。この場合において所有権以外の権利について定められた契約に事業に関する権利義務につき特別の条件があるときは,その契約条件を考慮して処理することができる。
第6章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第25条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は,実測地積によるものとする。ただし,実測地積は平方メートル以下2位止として3位以下は切捨てとする。
2 現在公共用地になつている実測できない土地は登記簿地積とする。
3 この条例の効力発生後に分筆又は合筆の移動を行う場合は,土地所有者は遅滞なく施行者に届出なければならない。
第7章 換地
(換地交付)
第26条 換地は従前の土地の位置,形状,地積,土質,水利,利用状況,環境等を標準としてその権利額を定めて,これを交付する。
(換地の宅地地積の適正化)
第27条 宅地地積の適正化を図り,法第91条,第92条,第95条による場合,その換地計画を必要なときは,施行者は審議会の意見を聞いて,別にこれを定める。
第8章 清算
(清算金の算定)
第28条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金額は,換地の評価額と従前の土地の権利額との差とする。ただし,法第95条第5項の規定において,金銭により清算すべき額に関し,この条例の第24条第2項の規定により特別の定めをするときは,その規定による。
2 法第90条,第91条第3項及び第92条第3項の規定により,換地を交付しないで金銭で清算し,若しくは権利を消滅せしめて金銭で清算する場合における清算金は,前項の規定に準じてこれを定める。
(仮清算)
第29条 施行者は法第102条第1項の規定による仮清算をするものとする。
第30条 換地清算に関する必要な事項は別に定める。
第9章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第31条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては,施行者は予め縦覧開始の日,縦覧場所及び縦覧時間を公告する。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理停止)
第32条 前条の規定による換地計画の縦覧についてのその公告があつた日から法第103条第4項の規定による換地処分申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より30日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は,法第85条第4項の規定による申告又は同条第3項による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第33条 施行地区内の宅地について権利を有する者で,土佐清水市内に居住しないものは,事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため,土佐清水市内に居住するものの内から代理人を指定するものとする。
2 前項の規定により代理人を指定したときは,直ちに施行者に届出なければならない。
3 前項の規定する届出があつたときは,施行者は当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。この場合に,当該本人に対してしたものとみなす。
4 代理人の指定を変更し,又は取消したときは直ちに施行者に届出なければならない。
5 代理人の指定を変更し又は取消した場合においても,前項の届出がない限り,その変更又は取消しをもつて施行者に対抗することができない。
6 代理人を指定しない権利者に対する文書の発送は,換地計画縦覧通知書,仮換地指定通知書,清算通知書は書留郵送とし,それ以外は開封郵送とする。
(換地処分の時期)
第34条 施行者が必要あると認めるときは,工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(宅地共有者の取扱)
第35条 法第130条第2項に規定する代表者を,施行者の指定する期間内に届出のない場合は,登記簿記載筆頭人を代理人とする。筆頭人死亡の場合は,次の順位のものを代理人とする。この場合,異議を申立てることができない。
2 同一の宅地について借地権者が数人ある場合に,法第130条第2項に規定する代表者を施行者の指定する期間内に届出のない場合は,施行者が選定する。この場合,異議を申立てることができない。
(権利の移転の届出)
第36条 施行地区間の宅地,建物若しくは工作物に関する権利について移動を生じたるときは,当事者双方連署して,その移動の明細を明らかにして,遅滞なく施行者にその旨を届出なければならない。
2 前項の届出のないものについては,従前の所有者に対して為した施行者の処分,手続きその他一切の行為は,新たな権利者に対して為したものとみなす。
3 前項の場合について施行者に対して異議を申立てることができない。
4 第1項の届出書には印鑑証明書を添えるものとする。
(建築物等の移動の届出)
第37条 本条例施行後において建築物若しくは工作物等に関する権利(抵当権,質権,先取特権を含む。)について,移動,取得,設定,消滅を生じたときは,当事者は双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届出なければならない。
2 前項の届出をしないために生じた損害については異議を申述べることができない。
(建築行為等の経由と制限)
第38条 施行地区内の宅地について権利を有するものが,法第76条第1項の規定により知事の許可を得るために提出する書類は,施行者を経由しなければならない。
2 法第76条に定められた期間において事業施行の障害となる土地の形質を変更若しくは建築物その他の工作物の新築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を為そうとするものは,施行者の許可を受けなければならない。
(規則への委任)
第39条 この条例に規定するもののほか,事業に必要な事項は施行者が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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