条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市集落整備事業費補助金交付規程
昭和59年12月14日規程第4号
土佐清水市集落整備事業費補助金交付規程
(目的)
第1条 市は集落の振興,整備を図るため,現行の諸施策を補完し,地域住民に身近かで直ちに効果が見込まれる事業に対して必要な補助金を予算の範囲内において,その事業の施行主体に交付するものとする。
(補助の対象及び補助率等)
第2条 補助の対象となる事業及び経費等は,別表第1のとおりとする。
2 市は,前項別表第1の規定にかかる事業費(当該事業費が補助対象事業費を超える場合は,補助対象事業費とする。以下同じ。)の2分の1の額(1,000円未満の端数を生じたときは切り捨てる。)ただし,事業費が50万円未満のものは補助対象としない。
3 災害救助法が適用された場合の改修事業で,市長が特に必要と認めたものについては,当該事業費の下限を問わず3分の2の額を施行主体に補助することができる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は,補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は,補助金の交付申請があつたときは,当該申請書類等を審査のうえ,補助金の額,条件等を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付の方法)
第5条 補助金交付の決定を受けた事業主体が補助金の請求をしようとするときは,補助金請求書(別記第2号様式)に実績報告書(別記第3号様式)を添えて,事業完了の日から30日以内又は補助金交付決定のあつた年度の3月31日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の請求を受けたときは,事業の竣工検査を行い,その事業を査定したうえで補助金を交付する。ただし,市財政の事情及び補助金額が100万円を超える場合は,分割して交付することができるものとする。
(市長の指導監督)
第6条 市長は事業主体に対して,補助金にかかる予算の適正な執行を期するため,必要があるときは報告を求め,検査を行い又事業の施行に関し指導監督を行うものとする。
(事業主体の義務)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業主体は,当該年度内に事業を完成しなければならない。
2 天災その他避け難い事由により当該年度内に事業が完成する見込みがないとき又は事業の遂行が困難となつた場合は,速やかに市長に届け出て,その指導を受けなければならない。
3 事業主体は,当該事業にかかる書類,帳簿等は整理して,事業完了後5カ年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は,補助金の交付決定又は交付を受けた事業主体が,次の一に該当すると認めた場合は,交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) この規程又は補助条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。
2 市長は前項に規定する取消しをした場合において,すでに交付されている補助金は,期限を定めて返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規程第3号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規程第2号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月10日規程第9号)
この規程は,公布の日から施行し,平成13年9月25日から適用する。
別表第1(第2条第2項関係)
集落整備事業基準

事業区分

事業種目

施設基準

補助対象事業費(千円)

補助率

文化教養施設

集会所

受益戸数概ね10戸以上とする(新設又は改修)

500~6,000

1/2

有線放送施設

受益戸数概ね20戸以上とする(新設又は改修)

500~1,000

特認事業

上記に掲げるもののほか,本事業の趣旨に沿つた事業で,市長が特に必要と認めた事業(新設又は改修)

500~3,000

災害復旧事業

災害救助法が適用された場合の改修事業で,市長が特に必要と認めた事業(改修)

集会所

2/3

6,000以内

有線放送施設

1,000以内

特認事業

3,000以内

別記様式
(省略)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる