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○土佐清水市表彰審査会規程
昭和59年5月11日規程第3号
土佐清水市表彰審査会規程
(設置)
第1条 土佐清水市表彰規則により行う表彰の適正を期するため,土佐清水市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は,表彰すべきものの適否を審査して市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 審査会は,会長及び委員で組織する。
2 会長は委員の中から互選する。
3 委員は,16名以内とし,市民各層から選び委嘱する。
4 委員の任期は,その委嘱を受けた日から表彰の日までとする。
(会長の職務等)
第4条 会長は,審査会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は,会長が招集する。
2 審査会は,会長及び委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第6条 審査会の事務局は,総務課に置く。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月26日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。



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