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○土佐清水市職員表彰規則
昭和59年5月11日規則第12号
土佐清水市職員表彰規則
第1条 土佐清水市職員定数条例(昭和37年条例第13号)第1条に定める職員(以下「職員」という。)で次の各号の一に該当し,他の模範と認められる者は,この規則により表彰する。
(1) 職務に恪勤精励し,成績が特に顕著な者
(2) 職務に関し有益な研究を遂げ又は発明,発見若しくは創意工夫をした者
(3) 職務に関し他の模範とするに足る行為のあつた者
(4) 非常の際職務のため死亡し,又は障害者となつた者
(5) 職員として30年以上誠実に勤務した者
(6) 職務の内外を問わず善行のあつた者
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に適当と認める者
第2条 前条の表彰は,表彰状及び記念品又は記念品料を併せて授与するものとする。
第3条 第1条第5号に規定する勤務年数は,次の各号によつて計算する。
(1) 職員として任用された日(再就職した者については再就職の日)の属する月から起算する。
(2) 本市に合併された旧町の職員で引続き本市に就職した者の旧町における勤務年数は通算する。
第4条 第1条第5号の規定により表彰を受けた者は,その表彰を受けたときから5年を経過しなければ同号による表彰を重ねて受けることができない。
第5条 表彰を受くべき者が表彰前に死亡したときはこれを追彰し,表彰状及び記念品又は記念品料は,土佐清水市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第12号)の定める順位に従い,その遺族に与える。
第6条 表彰を受くべき者が表彰前に次の各号の一に該当するときは表彰を行わない。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 懲戒処分により免職となつたとき。
第7条 この規則の施行について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。



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